有給申請バトル(お遊び)

「理由を言え」「忙しいからダメ」「パートに有給はない」。上司や先輩の無茶ぶりに、 根拠で返すか、感情で返すか、引き下がるかを選んでください。 正しく返すと相手がタジタジになります。ただし、会社側の言い分が正しい問題も混ざっています。

これはお遊びのシミュレーションです。 登場する人物・会社はすべて架空で、実在のものとは関係ありません。 解説は労働基準法の一般的な内容を整理したもので、あなたの職場での結論を示すものではありません。 就業規則や個別の事情で扱いは変わります。実際に困っているときは、勤務先の人事担当や、 労働基準監督署・都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談してください。 詳しくは免責事項をご覧ください。
選ぶもの
対戦相手(6人)と、各ラウンドの返し方
出るもの
相手のタジタジ度・自分のメンタル・称号/ラウンドごとの正解と労働基準法の根拠/結果を共有するURL

対戦相手を選ぶ

★が多いほど、間違えたときにメンタルが大きく削られます。出題は毎回入れ替わります。

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このバトルに出てくる13の論点

労働者側 は労働者の言い分に分がある論点、 会社側 は会社の言い分に分がある論点です。

言われたこと・場面分がある側ポイント根拠
取得の理由を言わないと認めない労働者側年次有給休暇の取得に理由は要らず、理由によって取得を認めないという扱いは想定されていないとされています。一方で、会社が理由を尋ねること自体は行われていて、それだけで違法とまでは言えません。「私用」と伝えるのが落としどころです。労働基準法39条(取得の理由は問われない)
くわしく
忙しいから有給は認めない労働者側会社には、請求された日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合に、別の日へ変更する権利(時季変更権)があります。ただし「変更」であって「拒否」ではなく、単に忙しい・人手が足りないというだけでは認められにくいと解されています。「一切口を出せない」は言い過ぎです。労働基準法39条5項(時季変更権)
くわしく
パートに有給はない労働者側週30時間未満かつ週4日以下で働く人には、勤務日数に応じた日数が付与されます(比例付与)。週3日なら6か月で5日、1年6か月で6日です。正社員と同じ日数ではない一方で、「パートにはない」も誤りです。労働基準法39条3項・施行規則24条の3(比例付与)
くわしく
去年の残りは消える労働者側年次有給休暇の請求権は2年で時効にかかると解されていて、使わなかった分は翌年度に繰り越せます。ただし繰り越せるのは前年度分まで。何年でも貯められるわけではありません(会社が独自に長く保てるようにしている場合はあります)。労働基準法115条(時効2年)
くわしく
有給を取ったら皆勤手当はなし労働者側労働基準法の附則136条で、有給を取った労働者に賃金の減額などの不利益な取扱いをしないようにしなければならない、とされています。皆勤手当の扱いもこの考え方で問題になりうると解説されています。ただし個別の事情で結論が変わるので、まず会社に扱いを確認し、話がつかなければ相談窓口へ、という順番になります。労働基準法附則136条(不利益取扱い)
辞める人に有給は使わせない労働者側時季変更権は別の日に休ませることが前提なので、退職日まで振り替える日がない場合は行使できないと解されています。一方で、引き継ぎは労働契約上の義務の範囲と考えられていて、両方が収まる最終出社日を相談するのが現実的です。労働基準法39条5項(時季変更権)
くわしく
有給なんて取らなくていい労働者側2019年4月から、年10日以上の有給が付与される人には、会社が付与日から1年以内に5日を取らせることとされています。本人が自分で取った日数も5日に数えられます。取らなかった分がすぐ消えるわけではありません(時効は2年)。労働基準法39条7項(年5日の時季指定義務)
くわしく
試用期間は勤続に数えない労働者側継続勤務の期間は雇入れの日から数え、試用期間も含まれます。入社から6か月たって出勤率が8割以上なら、その時点で付与されます。初日からもらえるわけではありません。労働基準法39条1項(雇入れの日から6か月)
くわしく
入社3か月では有給はない会社側法定の最初の付与は、雇入れから6か月継続して勤務し、出勤率が8割以上のときです。3か月目ではまだ付与されていないので、相手の言い分が正しい場面です(会社が前倒しで付与している場合は別)。労働基準法39条1項(雇入れの日から6か月)
くわしく
半日単位では取れない会社側有給は1日単位が原則です。半日単位は法律に明文の定めがなく、労働者が希望して会社が応じる形で運用されるものと解されています。制度がないなら、相手の言い分に分があります。なお時間単位の取得には労使協定が必要です。労働基準法39条(1日単位が原則)
くわしく
在職中の買い取りはできない会社側有給をあらかじめ買い取って休ませないことは認められないと解されています。退職時に結果として残った分を買い取ることは例外的に許容されると解されていますが、会社に義務はありません。ここは相手の言い分が正しい場面です。労働基準法39条(買い上げの扱い)
くわしく
当日の朝の申請は有給にできない会社側有給は事前に請求するのが原則で、当日・事後の申請を有給に振り替えるかどうかは会社の取り決めによると解説されています。就業規則に「前日までに申請」とあれば、相手の言い分に分があります。体調が悪いときは、まず休むことを優先して連絡できます。就業規則(会社の取り決め)
3週間の連続取得を前日に申請会社側数週間にわたる連続取得は、代わりの人を手配する時間が要るため、事前の調整が求められるという考え方があります。会社が時季変更権を使える余地も、短期の取得より広く認められやすいとされています。長く休むなら、早めに相談しておくと通りやすくなります。労働基準法39条5項(時季変更権)
くわしく

よくある質問

Q. 実在の上司や会社がモデルですか?

A. いいえ。登場する人物・会社はすべて架空です。職場でよく聞く言い回しを、誇張して組み合わせています。

Q. 正解の返し方を、そのまま職場で言っても大丈夫ですか?

A. 解説は労働基準法の一般的な内容で、就業規則や個別の事情によって結論が変わることがあります。言い負かすことより、決まりを確認して話し合う材料として使うことを想定しています。実際に困っているときは、勤務先の人事担当や、労働基準監督署・総合労働相談コーナーで相談できます。

Q. AIが返事をしているのですか?

A. いいえ。台詞と解説はあらかじめ用意したもので、選んだ返し方に応じて表示しています。入力した内容や結果がサーバーに送られることはありません。

Q. どうして会社側が正しい問題があるのですか?

A. 有給休暇は労働者の権利ですが、入社6か月より前には付与されない、半日単位は会社が認めた場合の運用である、といった決まりもあります。言い過ぎた主張は、現実の話し合いではかえって不利になります。両方の側を知っておくと、判断の材料が増えます。

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このバトルの位置づけ

労働基準法の年次有給休暇に関する一般的な内容を、お遊びの形で整理したものです(2026年10月時点)。 個別の事案について結論を示すものではありません。会社は法定を上回る扱いを定めることができ、 就業規則や労使協定によって取り扱いは変わります。 実際の判断が必要なときは、勤務先の人事担当や、勤務先を管轄する労働基準監督署・総合労働相談コーナーに相談できます。

参考・出典:労働基準法39条・115条・附則136条、労働基準法施行規則24条の3。