勤務時間計算機

出勤・退勤・休憩を入れると実働時間を計算します。日をまたぐ夜勤にも対応し、複数日を入れれば合計と給与の概算も出せます。

1 勤務時間を入力

#出勤退勤休憩実働

退勤が出勤より前のときは翌日として計算します。24時を超える表記(26:00 など)も使えます。休憩は分で入力してください。

2 時給(任意)

入力すると、法定内・時間外・深夜の割増を反映した概算を表示します。空欄のままでも時間の計算はできます。

3 集計

実働時間の合計

0:00

0日分 / 10進で 0.00 時間

計算に使っている基準

項目内容根拠
法定労働時間1日8時間/1週40時間労働基準法32条
時間外労働の割増25%以上労働基準法37条
月60時間を超える時間外50%以上(中小企業は2023年4月1日から)同37条1項ただし書
法定休日労働の割増35%以上同37条
深夜労働の割増25%以上(22時〜翌5時)同37条4項
休憩6時間超で45分以上/8時間超で1時間以上労働基準法34条

勤務時間の数え方

実働時間 = 拘束時間 − 休憩時間

会社にいた時間がそのまま労働時間になるわけではありません。9時に出勤して18時に退勤し、昼休みを1時間取ったなら、拘束時間9時間・休憩1時間・実働8時間です。着替えや朝礼が業務として指示されている場合、その時間は労働時間に含まれるという考え方が一般的です。

日をまたぐ勤務は「1日の労働」として通算する

22時に出勤して翌朝7時に退勤した場合、暦の上では2日にまたがりますが、労働時間としては継続した1勤務として扱い、出勤した日の労働時間に通算するのが原則です。このツールも同じ扱いで計算しています。

深夜帯は22時から翌5時

この時間帯の労働には25%以上の割増が必要です。時間外労働が深夜に及んだ場合は、時間外の25%と深夜の25%が重なって50%以上になります。法定休日の労働が深夜に及んだ場合は35%+25%で60%以上です。深夜割増は、管理監督者など時間外割増の対象外とされる立場の人にも適用されます。

1日ごとの切り捨ては認められていない

「15分未満は切り捨て」といった運用を就業規則に書いている会社がありますが、1日ごとに労働時間を切り捨てて、その分の賃金を支払わない扱いは労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に触れるとされています。9時間5分働いた日を9時間として処理すると、5分ぶんが未払いになるためです。各地の労働局がリーフレットで注意喚起しています。

一方で、1か月の合計に対する端数処理は認められる場合があります。時間外労働・休日労働・深夜労働のそれぞれを1か月分合計したうえで、1時間未満の端数について30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げる処理は、事務を簡単にするためのものとして労基法違反として取り扱わない、という行政通達(昭和63年3月14日 基発第150号)があります。切り捨てだけを行うことは認められていません。

休憩は労働時間の途中に与える必要がある

労働時間が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上の休憩が必要です。「途中に」与えることが条件なので、始業前や終業後にまとめて取る形は認められていません。電話番をしながらの昼食のように、業務から完全に解放されていない時間は休憩にあたらないとされています。

よくある質問

Q. 日をまたぐ夜勤の勤務時間も計算できますか?

できます。退勤時刻が出勤時刻以下の場合は翌日として自動判定します。22:00出勤・7:00退勤・休憩60分なら実働8時間です。26:00のように24時を超えた表記でも入力できます。

Q. 深夜時間は何時から何時までですか?

22時から翌朝5時までです。この時間帯の労働には25%以上の割増賃金が必要とされています。

Q. 休憩時間は何分取ればよいですか?

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上です。入力された休憩がこれを下回る場合は画面に注意が出ます。

Q. 15分単位で切り捨てられているのですが、問題ありませんか?

1日ごとに切り捨てて賃金を支払わない扱いは、賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に触れるとされています。就業規則に書かれていても、その部分は効力を持ちません。ただし1か月の合計に対して30分未満切り捨て・30分以上切り上げを行う処理は、行政通達で認められています。気になる場合は勤務先の担当部署や労働基準監督署で確認できます。

Q. 入力した内容は保存されますか?

このページでは保存もサーバーへの送信もしません。日ごとの記録を残したい場合はタイムカード集計をご利用ください。そちらはブラウザ内にのみ保存されます。

参考・出典

※2026年9月時点の内容にもとづいています。計算結果は概算であり、実際の賃金は就業規則や労使協定によって変わります。個別の判断は勤務先の担当部署、または所轄の労働基準監督署にご確認ください。

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