- 入れるもの
- 年収(税込・額面)/年収に占める賞与の割合/年齢(39歳以下・40〜64歳・65歳以上)/配偶者控除の対象となる配偶者の有無/扶養親族と特定扶養親族(19〜22歳)の人数
- 出るもの
- 年間と月あたりの手取り/手取り率/健康保険・介護保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税の年額/年収300万〜1,500万円の手取り早見表
手計算だと間違えやすいところを、そのまま扱います
- 基礎控除が所得税と住民税で違う … 令和8年分の所得税は合計所得489万円以下で104万円、住民税は43万円のままです
- 社会保険料の上限 … 厚生年金は月65万円・賞与1回150万円、健康保険は月139万円・賞与年573万円で頭打ちになります。年収が高いと、同じ年収でも賞与の割合で保険料が変わります
- 社会保険料控除 … 所得税・住民税は、給与所得から社会保険料を差し引いた残りにかかります
- 復興特別所得税 … 所得税額に2.1%が上乗せされます
1 条件を入力
※源泉徴収票の「支払金額」。賞与・各種手当を含む金額です。
※年2回支給として計算します。社会保険料の上限判定に影響します。
※40〜64歳は介護保険料(1.62%)が加算されます。
※配偶者の給与収入が123万円以下の場合が対象です(2025年改正後)。
※大学生年代の子ども。控除額が大きくなります。
📋 計算に使っている率(2026年度)
| 項目 | 料率 | 本人負担 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ全国平均) | 9.90% | 4.95% |
| 介護保険(40〜64歳) | 1.62% | 0.81% |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.115% |
| 厚生年金 | 18.30% | 9.15% |
| 雇用保険(一般の事業) | — | 0.50% |
- •所得税は令和8年分(基礎控除は合計所得489万円以下で104万円)
- •住民税は所得割10%+均等割5,000円(基礎控除43万円・森林環境税を含む)
- •復興特別所得税(2.1%)を含みます
- •会社員(協会けんぽ・一般の事業)を前提としています
2 計算結果
年収500万円 / 39歳以下 / 扶養なし で計算
月あたり手取り
年間の手取り
手取り率
差し引かれる金額の内訳(年間)
健康保険・介護保険
—
厚生年金
—
雇用保険
—
所得税
—
住民税
—
差引合計
—
年収の内訳
年収別の手取り早見表
入力中の条件(年齢・扶養・賞与の割合)で、年収だけを変えた場合の手取りです。
| 年収 | 手取り年収 | 月あたり | 社会保険料 | 税金 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 241万円 | 201,149円 | 44万円 | 14万円 | 80.5% |
| 400万円 | 318万円 | 264,755円 | 59万円 | 23万円 | 79.4% |
| 500万円 | 393万円 | 327,606円 | 74万円 | 33万円 | 78.6% |
| 600万円 | 466万円 | 388,386円 | 88万円 | 46万円 | 77.7% |
| 700万円 | 532万円 | 442,961円 | 103万円 | 65万円 | 75.9% |
| 800万円 | 594万円 | 494,943円 | 118万円 | 88万円 | 74.2% |
| 900万円 | 654万円 | 544,807円 | 132万円 | 114万円 | 72.6% |
| 1,000万円 | 714万円 | 595,323円 | 145万円 | 140万円 | 71.4% |
| 1,200万円 | 841万円 | 700,476円 | 160万円 | 199万円 | 70.0% |
| 1,500万円 | 1,009万円 | 840,774円 | 182万円 | 309万円 | 67.3% |
この結果は概算です
社会保険料は本来、標準報酬月額の等級表にあてはめて決まるため、実際の金額とは差が出ます。健康保険料率は加入している健康保険組合によって異なり、住民税も自治体によって多少の違いがあります。また、生命保険料控除・医療費控除・iDeCoの掛金など、個人ごとの控除は反映していません。正確な金額は給与明細や源泉徴収票でご確認ください。
手取りの仕組みを知る
給与から引かれるお金について、数字で確認できる記事をまとめています。
計算のしかた
このページは、入力した年収を次の順に計算しています。料率・控除額は上の「計算に使っている率(2026年度)」と同じもので、ページ内のプログラムもこの式のとおりに動いています。
1. 月給と賞与に分ける
賞与の年額 = 年収 × 賞与の割合
月給 =(年収 − 賞与の年額)÷ 12
賞与1回分 = 賞与の年額 ÷ 2(年2回・同額で支給とみなす)
2. 社会保険料(本人負担分)
健康保険など =(月給〔上限139万円〕× 12 + 賞与の年額〔上限573万円〕)×(9.90% + 子ども・子育て支援金0.23% + 40〜64歳は介護保険1.62%)÷ 2
厚生年金 =(月給〔上限65万円〕× 12 + 賞与1回分〔上限150万円〕× 2)× 18.30% ÷ 2
雇用保険 = 年収 × 0.5%
÷ 2 は労使折半の本人負担分です。65歳以上を選ぶと、厚生年金保険料と介護保険料は給与から引かない扱いにしています。
3. 給与所得を出す
年収から給与所得控除を差し引いた額が「給与所得」です。令和7年の改正で最低保障額が65万円になっています。
| 年収(給与の収入金額) | 給与所得控除 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(年収が65万円未満なら年収と同額) |
| 190万円超〜360万円以下 | 年収 × 30% + 8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 年収 × 20% + 44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 年収 × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
4. 所得税(令和8年分)
課税所得 = 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除 − 配偶者控除38万円 − 扶養控除38万円 × 人数 − 特定扶養控除63万円 × 人数(1,000円未満切り捨て)
所得税 =(課税所得 × 税率 − 控除額)× 1.021(1円未満切り捨て)
基礎控除は給与所得(合計所得)で決まり、489万円以下は104万円、655万円以下は67万円、2,350万円以下は62万円です。× 1.021 は復興特別所得税の分です。
| 課税所得 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
5. 住民税
課税所得 = 給与所得 − 社会保険料 − 基礎控除43万円 − 配偶者控除33万円 − 扶養控除33万円 × 人数 − 特定扶養控除45万円 × 人数(1,000円未満切り捨て)
住民税 = 課税所得 × 10% − 調整控除 + 均等割5,000円
調整控除は、所得税と住民税の人的控除の差(本人5万円、配偶者5万円、扶養1人5万円、特定扶養1人18万円の合計)から計算します。課税所得が200万円以下なら「差と課税所得の小さいほう × 5%」、200万円を超えると「(差 −(課税所得 − 200万円))× 5%」で、最低2,500円です。均等割は、給与所得が非課税の目安(単身45万円、扶養がある場合は35万円 × 世帯の人数 + 31万円)以下なら0円としています。
6. 手取り
手取り = 年収 − 社会保険料 − 所得税 − 住民税
月あたりの手取り = 手取り ÷ 12 / 手取り率 = 手取り ÷ 年収
計算例
例1:年収500万円・賞与20%・39歳以下・扶養なし
| 月給/賞与の年額 | 333,333円/100万円 |
| 健康保険・子ども子育て支援金(500万円 × 10.13% ÷ 2) | 253,250円 |
| 厚生年金(500万円 × 18.30% ÷ 2) | 457,500円 |
| 雇用保険(500万円 × 0.5%) | 25,000円 |
| 給与所得(500万円 − 給与所得控除144万円) | 3,560,000円 |
| 所得税(課税所得1,784,000円 × 5% × 1.021) | 91,073円 |
| 住民税(課税所得2,394,000円 × 10% − 2,500円 + 5,000円) | 241,900円 |
| 手取り(年) | 3,931,277円 |
| 月あたり/手取り率 | 327,606円/78.6% |
この年収では月給も賞与も社会保険料の上限に届かないため、賞与の割合を0%や40%に変えても結果は同じです。
例2:年収700万円・賞与20%・40〜64歳・配偶者あり・扶養親族1人
| 健康保険・介護保険・子ども子育て支援金(700万円 × 11.75% ÷ 2) | 411,250円 |
| 厚生年金(700万円 × 18.30% ÷ 2) | 640,500円 |
| 雇用保険 | 35,000円 |
| 給与所得(700万円 − 給与所得控除180万円) | 5,200,000円 |
| 所得税(基礎控除67万円・課税所得2,683,000円 × 10% − 97,500円、× 1.021) | 174,386円 |
| 住民税(課税所得3,023,000円 × 10% − 2,500円 + 5,000円) | 304,800円 |
| 手取り(年) | 5,434,064円 |
| 月あたり/手取り率 | 452,839円/77.6% |
給与所得が489万円を超えるため、所得税の基礎控除は104万円ではなく67万円になります。住民税の基礎控除は43万円のままです。
※ 計算例は、このページと同じ式で算出した独自試算です(2026年9月時点の料率・税制。協会けんぽの全国平均料率を使用)。
このツールの前提・扱わないこと
- 社会保険料は等級表にあてはめていません。実際は月給を標準報酬月額の等級に置き換えてから料率を掛けるため、数百円〜数千円の差が出ます。仕組みは「標準報酬月額と4〜6月の関係」で説明しています。
- 健康保険の料率は協会けんぽの全国平均(9.90%)です。都道府県支部や健康保険組合によって料率は異なります。
- 雇用保険は一般の事業の本人負担(0.5%)です。農林水産・建設などの事業では率が変わります。
- 住民税は、同じ年収が翌年も続く前提で計算しています。実際の住民税は前年の所得にかかり、6月から翌年5月に分けて引かれます(「住民税が6月に変わるのはなぜ?」)。
- 配偶者控除は所得税38万円・住民税33万円の一律です。本人の所得が高い場合に控除額が減る仕組みや、配偶者特別控除は入れていません。扶養親族は区分を分けず、一般の扶養(38万円)と特定扶養(63万円)の2種類で計算しています。
- 65歳以上は厚生年金保険料を0円として計算します。在職中で厚生年金に加入している場合は、その分だけ実際の手取りは少なくなります。
- 個人ごとの控除は反映していません。生命保険料控除・医療費控除・iDeCoの掛金・ふるさと納税・住宅ローン控除を使うと税額は下がります(「控除の効果を数字で確認」)。
- 賞与は年2回・同額としています。賞与1回あたりの手取りは「ボーナスの手取りはいくら?」で扱っています。
2026年の改正点(基礎控除・給与所得控除・子ども・子育て支援金)は「2026年の改正で手取りはどう変わる?」にまとめています。
よくある質問
- 年収から引かれるものには何がありますか?
- 会社員の場合、健康保険料・介護保険料(40〜64歳)・厚生年金保険料・雇用保険料の社会保険料と、所得税・住民税が差し引かれます。2026年4月からは子ども・子育て支援金(0.23%、労使折半)も健康保険料とあわせて徴収されます。
- 手取りは年収のおよそ何割になりますか?
- 年収が高いほど手取り率は下がります。2026年度の料率・税率で扶養なし(39歳以下・賞与の割合20%)の場合、年収300万円で約80%、500万円で約79%、800万円で約74%、1,000万円で約71%が目安です。扶養家族の有無や年齢によっても変わります。
- 2026年は税金の計算が変わったのですか?
- 令和8年分の所得税では基礎控除が引き上げられ、合計所得金額489万円以下の場合は104万円になります。給与所得控除の最低保障額も65万円に引き上げられています。一方、個人住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれています。
- この計算結果は給与明細と一致しますか?
- 概算です。社会保険料は標準報酬月額の等級で決まるため実際の金額とは差が出ます。健康保険料率は加入している健保組合によって異なり、住民税も自治体によって差があります。生命保険料控除や医療費控除などの控除も反映していません。
- 同じ年収でも、賞与の割合で手取りが変わるのはなぜですか?
- 厚生年金保険料に上限があるためです。月の報酬は65万円、賞与は1回150万円までにしか保険料がかかりません。年収1,000万円(39歳以下・扶養なし)で計算すると、厚生年金保険料は賞与0%で713,700円、20%で896,700円、40%で823,500円になり、手取りはそれぞれ約727万円・約714万円・約719万円です。年収500万円程度では上限に届かないため、賞与の割合を変えても結果は同じです。納めた保険料は将来の厚生年金の額にも反映されるので、手取りとあわせて見ておくと判断材料が増えます。