勤務時間の計算方法:実働時間・拘束時間・休憩の関係を整理する
更新日:2026-09-15
「今月は何時間働いたのか」を出そうとして、拘束時間と実働時間のどちらを足せばいいのか迷うことがあります。給与明細の数字と自分の感覚が合わないとき、たいていはこの2つの区別があいまいになっています。
この記事では、勤務時間を数えるときの基本になる3つの言葉と、その関係を具体的な時刻で整理します。
3つの時間の関係
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 拘束時間 | 出勤から退勤までの、会社にいる時間の全体 |
| 休憩時間 | 業務から完全に解放されている時間 |
| 実働時間(労働時間) | 拘束時間から休憩を引いた、実際に働いた時間 |
実働時間 = 拘束時間 − 休憩時間
9時に出勤し、12時から13時まで昼休みを取り、18時に退勤した場合。拘束時間は9時間、休憩は1時間なので、実働時間は8時間です。給与や残業の計算に使われるのは、この実働時間のほうです。
「9時〜18時勤務」と書かれた求人が実質8時間労働なのは、この1時間の休憩が挟まっているためです。
時刻を変えると数字がどう動くか
休憩を60分で固定し、退勤時刻だけを変えた場合の実働時間です。
| 出勤〜退勤 | 拘束時間 | 実働時間 |
|---|---|---|
| 9:00〜18:00 | 9時間 | 8時間 |
| 9:00〜19:00 | 10時間 | 9時間 |
| 9:00〜22:00 | 13時間 | 12時間 |
| 9:00〜23:00 | 14時間 | 13時間 |
法定労働時間は1日8時間なので、実働が8時間を超えた分は時間外労働になります。9時〜22時なら4時間、9時〜23時なら5時間です。この部分には割増賃金がつきます。なお1日単位だけでなく週40時間でも判定するため、両方の数え方は残業時間の計算方法で整理しています。
日をまたぐ勤務は1つの勤務として通算する
22時に出勤して翌朝7時に退勤した場合、暦の上では2日にまたがりますが、労働時間としては継続した1つの勤務として扱い、出勤した日の労働時間に通算するのが原則です。
22:00出勤 → 翌7:00退勤・休憩60分
拘束時間9時間、休憩1時間、実働8時間。日付は変わっていますが、1日8時間以内に収まっているため時間外労働は発生しません。ただし22時〜翌5時は深夜帯なので、この7時間には深夜割増がつきます。
「日付が変わったから別の日」と数えてしまうと、1日の労働時間が実際より短く見えてしまいます。シフト勤務で日をまたぐ場合は、この通算の考え方が計算の前提になります。
どこからが労働時間なのか
実働時間を数えるとき、次に問題になるのが「どの時点から労働時間なのか」です。
労働時間にあたるかどうかは、使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで判断するというのが基本的な考え方です。就業規則にどう書かれているかだけで決まるものではない、という点が実務上のポイントになります。
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| 始業前の朝礼・清掃 | 参加が義務づけられているなら労働時間にあたると考えられる |
| 作業服への着替え | 着用が義務づけられ、職場で着替える必要があるなら労働時間にあたるとされた裁判例がある |
| 昼休みの電話番 | 業務から解放されていないため、休憩ではなく労働時間にあたると考えられる(休憩時間のルール) |
| 移動時間 | 直行直帰の通勤は原則として労働時間ではないが、業務の指示を受けながらの移動は扱いが変わる |
判断が分かれやすい部分なので、実際にどう扱われているかは就業規則や労使協定で確認できます。記録上の出退勤時刻と、実際に拘束されていた時間にずれがある場合は、その差がどこから生じているかを把握しておくと整理しやすくなります。
会社にも労働時間を把握する義務がある
労働安全衛生法にもとづき、会社には労働者の労働時間の状況を把握する義務があります。厚生労働省のガイドラインでは、原則的な方法として使用者が自ら現認して記録する方法と、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間の記録といった客観的な記録を基礎とする方法が挙げられています。
自己申告制による把握も認められていますが、その場合は実態と合っているかを確認することなどが求められています。自分の記録と会社の集計がずれている場合、どちらが正しいかを確かめる手がかりとして、この考え方が参考になります。
まとめ
- 実働時間=拘束時間−休憩時間。給与や残業の計算に使うのは実働時間
- 9時〜18時・休憩1時間なら実働8時間。8時間を超えた分が時間外労働になる
- 日をまたぐ勤務は1つの勤務として通算し、出勤した日に計上する
- 労働時間にあたるかは使用者の指揮命令下にあったかで判断する
- 会社には労働時間を把握する義務があり、客観的な記録が原則とされている
自分の勤務時間がいくつになるかは、出勤・退勤・休憩の3つが分かれば計算できます。複数日をまとめて合計すると、月の総労働時間の見当もつけやすくなります。
出勤・退勤・休憩を入れるだけで実働時間を計算できます。日をまたぐ夜勤にも対応していて、複数日をまとめて合計することもできます。
勤務時間計算機を使ってみる →登録不要・完全無料/入力内容はサーバーに送信されません
この記事の位置づけ
労働基準法の一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定の内容によって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。
参考・出典
※2026年9月時点の法令にもとづいています。記事内の金額はすべて当サイトの独自試算で、割増率は労働基準法が定める最低基準を用いています。就業規則でこれより高い率を定めている場合は結果が変わります。