タイムカード集計

1か月分の出退勤を入れると、実働時間・時間外・深夜・休日労働を自動で集計します。入力内容はブラウザに保存されるので、毎日少しずつ入れて月末に合計を確認できます。

2026年9月

日ごとの記録

日付出勤退勤休憩実働区分

月の集計

実働時間の合計

0:00

出勤 0

法定内
0:00
時間外
0:00
深夜
0:00
法定休日
0:00
36協定の原則(月45時間) 0%

記録はこの端末のブラウザにだけ残ります

入力内容はサーバーに送信されず、お使いのブラウザの中(localStorage)にのみ保存されます。当サイトが記録を見ることはできません。
その代わり、ブラウザのデータを消したり、別の端末やシークレットウィンドウで開いたりすると記録は表示されません。長く残しておきたい場合は「CSVをコピー」で書き出して、表計算ソフトなどに保存してください。

集計の考え方

区分判定割増
法定内労働1日8時間かつ週40時間の範囲なし
時間外労働1日8時間超、または週40時間超25%以上
時間外(月60時間超)月の時間外の合計が60時間を超えた部分50%以上
法定休日労働区分を「法定休日」にした日の全労働時間35%以上
深夜労働22時〜翌5時に重なる時間25%を上乗せ

残業時間の数え方

1日8時間と週40時間、どちらも超えたら時間外

法定労働時間は1日8時間・週40時間です。どちらか一方でも超えれば、超えた分が時間外労働になります。たとえば1日7時間を週6日働くと、1日単位では8時間以内ですが週42時間となり、40時間を超えた2時間が時間外です。逆に1日9時間を週5日なら、日単位で1時間×5日=5時間が時間外で、法定内は40時間ちょうどなので週の超過は生じません。このツールは両方を見て、重複しないように振り分けています。

法定休日と所定休日は扱いが違う

週休2日制の場合、2日の休みのうち1日が法定休日、もう1日が所定休日です。法定休日に出勤すると、その日の労働はすべて35%以上の割増になり、8時間を超えても割増率は変わりません。一方、所定休日の出勤は休日労働ではなく時間外労働として扱われ、その週の労働時間が40時間を超えた部分に25%以上の割増がつきます。どちらが法定休日かは就業規則で定められています。

月60時間を超えると割増率が上がる

1か月の時間外労働が60時間を超えた部分は、割増率が50%以上になります。中小企業にも2023年4月1日から適用されています。この60時間の集計に法定休日の労働は含みませんが、所定休日に働いて週40時間を超えた分は時間外労働なので含まれます。労使協定を結べば、引き上げ分の支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)を与えることもできます。

36協定の上限

時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。特別条項を結んだ場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内、単月100時間未満、月45時間を超えられるのは年6回まで、という制限があります。このうち複数月平均80時間と単月100時間未満は、休日労働を含めて判定します。このツールでは月単位の判定のみを表示しており、複数月平均や年間の集計は行っていません。

よくある質問

Q. 入力した勤務記録はどこに保存されますか?

お使いのブラウザの中だけです。サーバーには送信されません。ブラウザのデータを消したり別の端末で開いたりすると表示されないため、残したい場合はCSVで書き出してください。

Q. 残業時間はどのように計算されますか?

1日8時間を超えた分に加えて、その週の法定内労働が40時間を超えた分も時間外として計算します。二重には数えません。法定休日の労働は別枠で集計します。

Q. 36協定の上限に近づいたら分かりますか?

月45時間を超えた場合と、時間外と休日労働の合計が80時間・100時間に達した場合に注意を表示します。複数月平均や年間の上限は判定していません。

Q. 会社の集計と数字が合いません。

週の起算日、法定休日をどの曜日にしているか、変形労働時間制やフレックスタイム制を採用しているかによって集計は変わります。このツールは原則的な計算をしているため、制度が異なる場合は数字がずれます。差が大きいときは勤務先の担当部署に確認できます。

参考・出典

※2026年9月時点の内容にもとづいています。集計結果は概算であり、実際の賃金や労働時間の管理は就業規則・労使協定によって変わります。個別の判断は勤務先の担当部署、または所轄の労働基準監督署にご確認ください。

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