月60時間を超える残業は割増50%:中小企業も2023年4月から対象に
更新日:2026-09-15
時間外労働の割増率は25%以上が基本ですが、1か月の時間外労働が60時間を超えると、超えた部分については50%以上になります。
この制度は大企業では2010年4月から適用されていましたが、中小企業には猶予措置がありました。その猶予が終わり、2023年4月1日からは中小企業も対象になっています。
割増率の切り替わり方
| 1か月の時間外労働 | 割増率 |
|---|---|
| 60時間までの部分 | 25%以上(1.25倍) |
| 60時間を超える部分 | 50%以上(1.50倍) |
60時間を超えた瞬間に全体が50%になるのではなく、超えた部分だけが50%になります。月70時間の残業なら、60時間分が1.25倍、10時間分が1.50倍です。
金額でどれくらい違うか
時給2,000円、平日22日を9時〜22時・休憩60分(実働12時間)で働いた場合を計算します。1日あたり4時間の時間外労働が22日分で、合計88時間です。
時間外88時間の内訳と金額
| 区分 | 時間 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法定内 | 176時間 | 2,000 × 176 | 352,000円 |
| 時間外(60時間まで) | 60時間 | 2,000 × 1.25 × 60 | 150,000円 |
| 時間外(60時間超) | 28時間 | 2,000 × 1.50 × 28 | 84,000円 |
| 合計 | — | — | 586,000円 |
もし88時間すべてを1.25倍で計算すると572,000円になります。差は14,000円です。60時間を超えた28時間について、1時間あたり500円ずつ多く支払われる計算になります。
60時間の集計に含まれるもの・含まれないもの
| 労働の種類 | 60時間の集計に |
|---|---|
| 平日の時間外労働(1日8時間超) | 含める |
| 週40時間を超えた分 | 含める |
| 所定休日の労働で週40時間を超えた分 | 含める |
| 法定休日の労働 | 含めない |
同じ休日出勤でも扱いが分かれます
法定休日の労働は時間外労働とは別枠のため、60時間の集計には入りません。一方、所定休日(週休2日制のもう1日など)に出勤して週40時間を超えた分は時間外労働なので、集計に含まれます。
どちらが法定休日かは就業規則で定められています(法定休日と所定休日の違い)。
深夜と重なると75%になる
深夜割増(25%)は他の割増に上乗せされます。60時間を超える時間外労働が深夜帯に及んだ場合、合計の割増率は75%以上になります。
| 組み合わせ | 計算 | 合計 |
|---|---|---|
| 時間外(60時間まで)+深夜 | 25% + 25% | 1.50倍以上 |
| 時間外(60時間超)+深夜 | 50% + 25% | 1.75倍以上 |
時給2,000円なら、この時間帯の1時間は3,500円になります。月の後半に深夜まで残業が続く場合、単価はかなり変わってきます。
代替休暇という選択肢
労使協定を結べば、60時間を超える部分の引き上げ分(25%分)の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができます。これを代替休暇と呼びます。
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 月60時間を超える時間外労働の割増率引き上げ分(25%分) |
| 必要な手続き | 労使協定の締結 |
| 労働者の意向 | 取得するかどうかは労働者が決める |
| 支払われる部分 | 代替休暇を取得しても、基本の25%分は支払われる |
代替休暇の制度があるかどうか、あるとして取得の手続きがどうなっているかは、労使協定や就業規則で確認できます。
自分が60時間を超えているか確かめる
60時間という水準は、1か月を20日勤務とすると1日あたり3時間の残業に相当します。毎日3時間残業していれば、月の終わりごろに到達する計算です。
給与明細では「時間外手当」がひとまとめで記載され、60時間までの部分と超えた部分が分かれていないこともあります。その場合、自分の記録から時間外労働の合計を出して、60時間を超えているかどうかを確かめられます。超えているのに1.25倍のままで計算されていれば、差額が生じている可能性があります。
まとめ
- 1か月の時間外労働が60時間を超えた部分だけ、割増率が50%以上になる
- 中小企業も2023年4月1日から対象
- 60時間の集計に法定休日の労働は含まないが、所定休日で週40時間を超えた分は含む
- 深夜と重なると75%以上
- 労使協定があれば、引き上げ分の代わりに代替休暇を取得できる場合がある
月の時間外労働が60時間前後になる月は、割増率の切り替わりを含めて計算しておくと、給与明細との突き合わせがしやすくなります。
1か月分の出退勤を入れると、時間外労働のうち60時間を超えた部分を自動で切り分けて表示します。割増率の違いを反映した金額も出せます。
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この記事の位置づけ
労働基準法の一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定の内容によって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。
参考・出典
※2026年9月時点の法令にもとづいています。記事内の金額はすべて当サイトの独自試算で、割増率は労働基準法が定める最低基準を用いています。就業規則でこれより高い率を定めている場合は結果が変わります。