計算例

深夜手当はいくら?22時〜5時の割増を時給1,200円で計算してみた

更新日:2026-09-15

夜遅くまで働いた日や、夜勤のシフトに入った日の給与が普段と違う。その差を作っているのが深夜手当です。

深夜手当は、時間外労働とは別の理由でつく割増です。残業していなくても、深夜の時間帯に働けば発生します。この記事では対象になる時間帯と計算方法を、時給1,200円の例で確認します。

対象になるのは22時から翌朝5時まで

労働基準法では、午後10時から午前5時までの労働について25%以上の割増賃金を支払うことと定められています。この時間帯を深夜帯と呼びます。

厚生労働大臣が必要と認める場合には午後11時から午前6時とする規定もありますが、一般の事業所では22時〜5時が適用されます。

ポイントは、残業しているかどうかと無関係に発生することです。所定の勤務時間が最初から深夜帯にかかっているシフト勤務でも、その時間には深夜割増がつきます。

シフト別に計算してみる

時給1,200円、休憩60分として、勤務時間帯だけを変えた場合です。

勤務時間帯実働深夜時間基本の賃金深夜割増合計
9:00〜18:00(日勤)8時間0時間9,600円0円9,600円
17:00〜翌2:00(遅番)8時間4時間9,600円1,200円10,800円
22:00〜翌7:00(夜勤)8時間7時間9,600円2,100円11,700円

深夜割増の計算式

時給1,200円 × 0.25 × 深夜時間7時間 = 2,100円

深夜割増は「25%を上乗せする」ものなので、基本の賃金にこの2,100円が加算されます。同じ実働8時間でも、日勤と夜勤で1日あたり2,100円の差が出ます。月20日勤務なら42,000円の違いです。

22時〜翌7時でも深夜は7時間

実働8時間のうち、深夜帯にあたるのは22時から5時までの7時間です。5時から7時までの2時間は深夜帯を外れます。「夜勤だから全部が深夜」ではない点が計算のずれやすいところです。

時間外や休日労働と重なるとどうなるか

深夜割増は他の割増と重ねて適用されます。それぞれの率を足し合わせた形になります。

組み合わせ計算合計の割増率
時間外のみ25%1.25倍以上
時間外 + 深夜25% + 25%1.50倍以上
月60時間超の時間外 + 深夜50% + 25%1.75倍以上
法定休日 + 深夜35% + 25%1.60倍以上

9:00〜23:00・休憩60分(時給1,200円)

区分時間計算金額
法定内8時間1,200 × 89,600円
時間外5時間1,200 × 1.25 × 57,500円
深夜の上乗せ1時間1,200 × 0.25 × 1300円
合計17,400円

22時から23時までの1時間は、時間外であると同時に深夜でもあるため、実質1.5倍の単価になっています。

深夜割増は管理監督者にも適用される

いわゆる管理監督者にあたる立場の人は、時間外労働と休日労働の割増賃金の対象外とされています。ただし深夜割増はこの例外に含まれません。管理監督者であっても、深夜帯に働けば深夜割増が支払われることになります。

役職がついてから残業代がつかなくなった場合でも、深夜の勤務分については別途確認できる部分です。なお、管理監督者にあたるかどうかは役職名ではなく、職務内容・権限・待遇などの実態で判断されるとされています。

休憩が深夜帯にある場合

深夜割増の対象は実際に働いた時間です。休憩時間が深夜帯に入っている場合、その分は深夜労働に含まれません。

たとえば22時〜翌7時の勤務で、休憩を深夜2時から3時に取ったなら、深夜帯にあたる労働は6時間になります。当サイトのツールでは在社時間をもとに深夜時間を算出しているため、休憩が深夜帯に入っている場合は実際より多めに出ます。夜勤の仮眠が休憩にあたるかどうかは夜勤の勤務時間の数え方で扱っています。

まとめ

  • 深夜帯は22時〜翌朝5時。割増は25%以上
  • 残業しているかどうかと無関係に発生する
  • 22時〜翌7時の夜勤でも、深夜にあたるのは7時間(5時以降は対象外)
  • 時間外と重なれば1.50倍、法定休日と重なれば1.60倍
  • 管理監督者にも深夜割増は適用される

自分のシフトのうち何時間が深夜帯に入るかは、出退勤の時刻が分かれば計算できます。日勤と夜勤で月にどれくらい差が出るのかも、並べてみると把握しやすくなります。

出退勤の時刻を入れると、そのうち何時間が深夜帯に入るかを自動で計算します。時給を入れれば深夜割増を含めた金額も出せます。

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この記事を書いた人

都内在住。Web制作・デザインに20年以上携わり、現在はインハウスでWeb制作や改善業務に関わっています。会社員として勤怠管理や残業の集計を自分で行ってきた経験をもとに、労働時間まわりの仕組みをできるだけわかりやすく整理して発信しています。

この記事の位置づけ

労働基準法の一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定の内容によって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。

参考・出典

※2026年9月時点の法令にもとづいています。記事内の金額はすべて当サイトの独自試算で、割増率は労働基準法が定める最低基準を用いています。就業規則でこれより高い率を定めている場合は結果が変わります。