制度の決まり

パート・アルバイトの有給休暇:比例付与の日数と2つの条件

更新日:2026-09-17

パートやアルバイトにも年次有給休暇はあります。ただし勤務日数が少ない場合は、日数が勤務日数に応じて決まります。これを比例付与といいます。

比例付与になる2つの条件

比例付与の対象になるのは、次の両方を満たす場合です。

  1. 週の所定労働時間が30時間未満
  2. 週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)

片方だけでは比例付与になりません

週4日勤務でも、1日8時間で週32時間なら30時間以上なので通常どおりの日数です。逆に週5日でも1日5時間で週25時間なら、日数が5日なので通常どおりです。両方を満たしたときだけ比例付与になります。

比例付与の日数

週の所定労働日数年間所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以降
週5日以上/30時間以上217日以上10日11日12日14日16日18日20日
週4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
週3日121〜168日5日6日6日8日9日10日11日
週2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
週1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日

週1日の勤務でも、6か月の時点で1日が付与されます。「短時間だからもらえない」ということはありません。

週の日数が決まっていない場合

シフト制などで週の勤務日数が一定でない場合は、年間の所定労働日数で区分を判定します。上の表の2列目がその範囲です。

年間48日未満の場合は法定の比例付与の表に当てはまりません。年間217日以上であれば、週5日以上と同じ扱いになります。

要件は基準日ごとに判定する

比例付与になるかどうかは、その基準日の時点の所定労働日数で判定します。途中で勤務日数が変わっても、すでに付与された分がさかのぼって増減することはありません。

途中で週3日から週5日に変わった場合

入社〜2年目まで週3日 → その間の基準日は比例付与(5日・6日)
3年目の基準日の前に週5日へ → その基準日からは12日(通常付与)
すでに付与された5日・6日が後から増えることはありません

出勤率8割の要件は同じ

比例付与の場合も、全労働日の8割以上出勤していることが要件です。全労働日はその人の所定労働日数で数えるので、週3日勤務なら年間約150日が分母になります。

数え方は出勤率8割の数え方で整理しています。

年5日の取得義務との関係

年5日の取得義務は「年10日以上付与される労働者」が対象です。比例付与の場合、日数が10日に届くタイミングがあります。

週の所定労働日数10日に達する時点年5日の義務
週4日3年6か月3年6か月から対象
週3日5年6か月5年6か月から対象
週2日・週1日到達しない対象にならない

まとめ

  • 比例付与になるのは週30時間未満かつ週4日以下の両方を満たす場合
  • 週4日でも30時間以上なら通常どおりの日数になる
  • 週1日勤務でも6か月で1日が付与される
  • 週の日数が一定でない場合は年間の所定労働日数で判定する
  • 週4日は3年6か月、週3日は5年6か月から年5日の取得義務の対象になる

入社日と週の勤務日数を入れると、次の付与日と日数、繰越と時効、年5日の取得義務までを基準日ごとの一覧で確認できます。

付与日数を計算する →

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この記事を書いた人

都内在住。Web制作・デザインに20年以上携わり、現在はインハウスでWeb制作や改善業務に関わっています。会社員として自分の有給休暇の残日数を数え違えた経験から、労働基準法の決まりを条文にあたって整理したものを発信しています。

この記事の位置づけ

労働基準法の年次有給休暇に関するの一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定、加入している健康保険の定めによって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。

参考・出典

※2026年9月時点の法令にもとづいています。会社が法定を上回る日数や早い付与を定めている場合は結果が変わります。実際の日数は就業規則や労働契約で確認できます。