最低賃金チェッカー(月給・日給を時給に換算)
月給や日給を時間額に換算して、お住まいの都道府県の最低賃金を満たしているかを確認できます。 厚生労働省のセルフチェックシートと同じ手順で計算し、最低賃金の対象から外す手当も正しく扱います。 入力内容はサーバーに送信されません。
- 入れるもの
- 都道府県/月給・日給・時給の別と金額/手当の内訳/1日の所定労働時間と年間の所定労働日数
- 出るもの
- 時間額への換算結果/地域別最低賃金との比較と不足額/満たすために必要な月額/改定後にどうなるかの予告/47都道府県の一覧
手計算だと間違えやすいところを、そのまま扱います
- 対象から外す手当があります … 精皆勤手当・通勤手当・家族手当・割増賃金・賞与は合計に入れません
- 住宅手当は対象に含めます … 割増賃金の基礎とは扱いが逆になります
- 時間額の端数を切り捨てません … 切り捨てるとわずかに下回る場合を見逃します
- 発効日は都道府県ごとに違います … 令和8年度は2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効する予定です
1. 勤務先の都道府県と賃金
毎月の賃金の内訳(0円の項目は空欄のままで構いません)
対象 は最低賃金の計算に含めるもの、 対象外 は含めないものです。
実働が8時間を超える日給や、深夜にかかる日給は、割増の分を分けて計算する必要があります。求人票チェッカーの「日給」で確かめられます。
2. 所定労働時間
就業規則や雇用契約書に書かれている時間・日数を入れます。
労働時間
労働日数
3. 判定
計算の内訳
最低賃金を満たすには
地域別最低賃金の全国一覧
令和7年度の地域別最低賃金と、答申された令和8年度の改定額の一覧です。発効日は都道府県ごとに違い、令和8年度は2026年10月1日から12月2日にかけて順次発効する予定です。いまどちらの額が効力を持つかは、上のチェッカーで都道府県を選ぶと判定します。
| 都道府県 | 令和7年度 | 発効日 | 令和8年度(答申) | 引上げ | 発効予定日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075 円 | 2025年10月4日 | 1,131 円 | +56 円 | 2026年10月1日 |
| 青森 | 1,029 円 | 2025年11月21日 | 1,090 円 | +61 円 | 2026年10月29日 |
| 岩手 | 1,031 円 | 2025年12月1日 | 1,090 円 | +59 円 | 2026年12月1日 |
| 宮城 | 1,038 円 | 2025年10月4日 | 1,098 円 | +60 円 | 2026年10月1日 |
| 秋田 | 1,031 円 | 2026年3月31日 | 1,090 円 | +59 円 | 2026年10月14日 |
| 山形 | 1,032 円 | 2025年12月23日 | 1,092 円 | +60 円 | 2026年10月30日 |
| 福島 | 1,033 円 | 2026年1月1日 | 1,094 円 | +61 円 | 2026年10月16日 |
| 茨城 | 1,074 円 | 2025年10月12日 | 1,136 円 | +62 円 | 2026年10月18日 |
| 栃木 | 1,068 円 | 2025年10月1日 | 1,125 円 | +57 円 | 2026年10月1日 |
| 群馬 | 1,063 円 | 2026年3月1日 | 1,120 円 | +57 円 | 2026年10月3日 |
| 埼玉 | 1,141 円 | 2025年11月1日 | 1,196 円 | +55 円 | 2026年10月1日 |
| 千葉 | 1,140 円 | 2025年10月3日 | 1,195 円 | +55 円 | 2026年10月1日 |
| 東京 | 1,226 円 | 2025年10月3日 | 1,280 円 | +54 円 | 2026年10月1日 |
| 神奈川 | 1,225 円 | 2025年10月4日 | 1,279 円 | +54 円 | 2026年10月1日 |
| 新潟 | 1,050 円 | 2025年10月2日 | 1,108 円 | +58 円 | 2026年10月1日 |
| 富山 | 1,062 円 | 2025年10月12日 | 1,119 円 | +57 円 | 2026年10月1日 |
| 石川 | 1,054 円 | 2025年10月8日 | 1,113 円 | +59 円 | 2026年10月3日 |
| 福井 | 1,053 円 | 2025年10月8日 | 1,112 円 | +59 円 | 2026年10月4日 |
| 山梨 | 1,052 円 | 2025年12月1日 | 1,113 円 | +61 円 | 2026年11月1日 |
| 長野 | 1,061 円 | 2025年10月3日 | 1,117 円 | +56 円 | 2026年10月2日 |
| 岐阜 | 1,065 円 | 2025年10月18日 | 1,121 円 | +56 円 | 2026年10月1日 |
| 静岡 | 1,097 円 | 2025年11月1日 | 1,154 円 | +57 円 | 2026年10月15日 |
| 愛知 | 1,140 円 | 2025年10月18日 | 1,195 円 | +55 円 | 2026年10月1日 |
| 三重 | 1,087 円 | 2025年11月21日 | 1,143 円 | +56 円 | 2026年10月1日 |
| 滋賀 | 1,080 円 | 2025年10月5日 | 1,136 円 | +56 円 | 2026年10月3日 |
| 京都 | 1,122 円 | 2025年11月21日 | 1,180 円 | +58 円 | 2026年11月16日 |
| 大阪 | 1,177 円 | 2025年10月16日 | 1,231 円 | +54 円 | 2026年10月1日 |
| 兵庫 | 1,116 円 | 2025年10月4日 | 1,172 円 | +56 円 | 2026年10月1日 |
| 奈良 | 1,051 円 | 2025年11月16日 | 1,107 円 | +56 円 | 2026年10月4日 |
| 和歌山 | 1,045 円 | 2025年11月1日 | 1,101 円 | +56 円 | 2026年10月3日 |
| 鳥取 | 1,030 円 | 2025年10月4日 | 1,090 円 | +60 円 | 2026年10月3日 |
| 島根 | 1,033 円 | 2025年11月17日 | 1,092 円 | +59 円 | 2026年10月10日 |
| 岡山 | 1,047 円 | 2025年12月1日 | 1,104 円 | +57 円 | 2026年10月2日 |
| 広島 | 1,085 円 | 2025年11月1日 | 1,141 円 | +56 円 | 2026年10月11日 |
| 山口 | 1,043 円 | 2025年10月16日 | 1,101 円 | +58 円 | 2026年10月8日 |
| 徳島 | 1,046 円 | 2026年1月1日 | 1,103 円 | +57 円 | 2026年11月1日 |
| 香川 | 1,036 円 | 2025年10月18日 | 1,092 円 | +56 円 | 2026年10月1日 |
| 愛媛 | 1,033 円 | 2025年12月1日 | 1,093 円 | +60 円 | 2026年11月1日 |
| 高知 | 1,023 円 | 2025年12月1日 | 1,086 円 | +63 円 | 2026年10月29日 |
| 福岡 | 1,057 円 | 2025年11月16日 | 1,114 円 | +57 円 | 2026年10月4日 |
| 佐賀 | 1,030 円 | 2025年11月21日 | 1,095 円 | +65 円 | 2026年11月15日 |
| 長崎 | 1,031 円 | 2025年12月1日 | 1,087 円 | +56 円 | 2026年11月2日 |
| 熊本 | 1,034 円 | 2026年1月1日 | 1,092 円 | +58 円 | 2026年12月1日 |
| 大分 | 1,035 円 | 2026年1月1日 | 1,096 円 | +61 円 | 2026年11月1日 |
| 宮崎 | 1,023 円 | 2025年11月16日 | 1,085 円 | +62 円 | 2026年10月24日 |
| 鹿児島 | 1,026 円 | 2025年11月1日 | 1,090 円 | +64 円 | 2026年10月25日 |
| 沖縄 | 1,023 円 | 2025年12月1日 | 1,086 円 | +63 円 | 2026年12月2日 |
全国加重平均額は令和7年度が1,121円、令和8年度の答申では1,177円(56円の引上げ)です。最高額は1,280円(東京)、最低額は1,085円(宮崎)。出典:厚生労働省「地域別最低賃金額の全国一覧」および同「令和8年度地域別最低賃金額答申状況」。答申された発効日は、公示後の異議申出の状況などで変わることがあります。正確な額は厚生労働省または各都道府県労働局のページで確認できます。
最低賃金の計算に入れる賃金・入れない賃金
毎月支払われる賃金がすべて対象になるわけではありません。次のものは対象から外して計算します。
| 賃金 | 最低賃金 | 割増賃金の基礎 |
|---|---|---|
| 基本給 | 含める | 含める |
| 役職・職務手当 | 含める | 含める |
| 住宅手当 | 含める | 一定の条件で外せる |
| 精皆勤手当 | 外す | 含める |
| 通勤手当 | 外す | 一定の条件で外せる |
| 家族手当 | 外す | 一定の条件で外せる |
| 時間外・休日・深夜の割増 | 外す | — |
| 賞与(1か月を超える期間ごと) | 外す | 外す |
| 臨時に支払われる賃金 | 外す | 外す |
最低賃金と割増賃金で、扱いが逆になるものがあります
住宅手当は最低賃金では対象に含めますが、割増賃金の基礎からは一定の条件で外せます。
精皆勤手当はその逆で、最低賃金では対象から外しますが、割増賃金の基礎には含めます。
同じ決まりだと考えると計算がずれるため、このツールでは最低賃金の扱いだけを適用しています。
割増賃金のほうは残業代の基礎になる時給で整理しています。
名称ではなく実態で判断されます。たとえば通勤距離に関係なく一律に支払っている通勤手当や、 欠勤があっても支払っている精皆勤手当は、対象に含めることになるという解説があります。判断に迷う場合は勤務先か労働基準監督署に確認できます。
計算のしかた
月給の場合
1日の所定労働時間数 × 年間の所定労働日数 ÷ 12 = 1か月の所定労働時間数
最低賃金の対象になる賃金の合計 ÷ 1か月の所定労働時間数 = 時間額
例:1日8時間・年間250日なら、8 × 250 ÷ 12 = 166.67時間。 対象賃金が19万円なら、190,000 ÷ 166.67 = 1,140円です。
日給の場合は「日給 ÷ 1日の所定労働時間数」、時給の場合はその額をそのまま最低賃金と比べます。 この手順は厚生労働省が公開しているセルフチェックシートと同じです。
円未満の端数は切り捨てずに比べています。切り捨てると、わずかに下回っている場合を見逃すためです。
このツールの前提
- 計算はブラウザの中で行い、入力内容はサーバーに送信していません。
- 扱うのは地域別最低賃金です。特定の産業には産業別最低賃金が定められていることがあり、その場合は高いほうが適用されます。
- 最低賃金は都道府県ごとに発効日が違います。このツールは発効日を持っているため、今日の時点で効力のある額で判定します。
- 派遣で働く場合は、派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金が適用されます。
- 精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方などについては、都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金を下回る額が認められる制度があります。
- 結果は入力した数値にもとづく目安です。実際の賃金台帳や就業規則の内容によって扱いが変わることがあります。
よくある質問
通勤手当を含めて計算してよいですか?
含めません。通勤手当・家族手当・精皆勤手当は最低賃金の対象から外します。これらを足して計算すると、実際は下回っているのに満たしていると見えてしまいます。
住宅手当はどちらですか?
最低賃金では対象に含めます。割増賃金の基礎からは一定の条件で外せますが、別の決まりです。
固定残業代(みなし残業代)はどう扱いますか?
時間外労働に対して支払われる部分は対象から外します。「基本給25万円(固定残業代5万円を含む)」であれば、対象になるのは20万円です。内訳が分かれていない場合は勤務先に確認できます。求人票の表示から確かめる場合は求人票チェッカーを使えます。
最低賃金はいつ変わりますか?
毎年改定され、秋ごろから順に発効します。発効日は都道府県ごとに違い、年度によっては翌年にずれ込む県もあります。
下回っていた場合はどうすればよいですか?
最低賃金額より低い賃金を労使の合意で定めても、その部分は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。まず勤務先に確認し、解決しない場合は都道府県労働局や労働基準監督署に相談できます。
月給から時間額はどう計算しますか?
1日の所定労働時間数に年間の所定労働日数を掛けて12で割ると、1か月の所定労働時間数が出ます。最低賃金の対象になる賃金の合計をこの時間数で割った額が時間額です。厚生労働省のセルフチェックシートもこの手順で計算します。