最低賃金チェッカー(月給・日給を時給に換算)

月給や日給を時間額に換算して、お住まいの都道府県の最低賃金を満たしているかを確認できます。 厚生労働省のセルフチェックシートと同じ手順で計算し、最低賃金の対象から外す手当も正しく扱います。 入力内容はサーバーに送信されません。

1. 勤務先の都道府県と賃金

都道府県
賃金の形態

毎月の賃金の内訳(0円の項目は空欄のままで構いません)

対象 は最低賃金の計算に含めるもの、 対象外 は含めないものです。

2. 所定労働時間

就業規則や雇用契約書に書かれている時間・日数を入れます。

1日の所定
労働時間
時間
年間の所定
労働日数

地域別最低賃金の全国一覧

最低賃金の計算に入れる賃金・入れない賃金

毎月支払われる賃金がすべて対象になるわけではありません。次のものは対象から外して計算します。

賃金最低賃金割増賃金の基礎
基本給含める含める
役職・職務手当含める含める
住宅手当含める一定の条件で外せる
精皆勤手当外す含める
通勤手当外す一定の条件で外せる
家族手当外す一定の条件で外せる
時間外・休日・深夜の割増外す
賞与(1か月を超える期間ごと)外す外す
臨時に支払われる賃金外す外す

最低賃金と割増賃金で、扱いが逆になるものがあります

住宅手当は最低賃金では対象に含めますが、割増賃金の基礎からは一定の条件で外せます。
精皆勤手当はその逆で、最低賃金では対象から外しますが、割増賃金の基礎には含めます。
同じ決まりだと考えると計算がずれるため、このツールでは最低賃金の扱いだけを適用しています。 割増賃金のほうは残業代の基礎になる時給で整理しています。

名称ではなく実態で判断されます。たとえば通勤距離に関係なく一律に支払っている通勤手当や、 欠勤があっても支払っている精皆勤手当は、対象に含めることになるという解説があります。判断に迷う場合は勤務先か労働基準監督署に確認できます。

計算のしかた

月給の場合

1日の所定労働時間数 × 年間の所定労働日数 ÷ 12 = 1か月の所定労働時間数
最低賃金の対象になる賃金の合計 ÷ 1か月の所定労働時間数 = 時間額

例:1日8時間・年間250日なら、8 × 250 ÷ 12 = 166.67時間。 対象賃金が19万円なら、190,000 ÷ 166.67 = 1,140円です。

日給の場合は「日給 ÷ 1日の所定労働時間数」、時給の場合はその額をそのまま最低賃金と比べます。 この手順は厚生労働省が公開しているセルフチェックシートと同じです。

円未満の端数は切り捨てずに比べています。切り捨てると、わずかに下回っている場合を見逃すためです。

このツールの前提

よくある質問

通勤手当を含めて計算してよいですか?

含めません。通勤手当・家族手当・精皆勤手当は最低賃金の対象から外します。これらを足して計算すると、実際は下回っているのに満たしていると見えてしまいます。

住宅手当はどちらですか?

最低賃金では対象に含めます。割増賃金の基礎からは一定の条件で外せますが、別の決まりです。

固定残業代(みなし残業代)はどう扱いますか?

時間外労働に対して支払われる部分は対象から外します。「基本給25万円(固定残業代5万円を含む)」であれば、対象になるのは20万円です。内訳が分かれていない場合は勤務先に確認できます。

最低賃金はいつ変わりますか?

毎年改定され、秋ごろから順に発効します。発効日は都道府県ごとに違い、年度によっては翌年にずれ込む県もあります。

下回っていた場合はどうすればよいですか?

最低賃金額より低い賃金を労使の合意で定めても、その部分は無効とされ、最低賃金額で契約したものとみなされます。まず勤務先に確認し、解決しない場合は都道府県労働局や労働基準監督署に相談できます。

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