退職者が写っている求人広告の写真は、そのまま使い続けられるか
更新日:2026-09-16
求人広告に使っている職場写真に、すでに退職した社員が写っている。よくある状況ですが、そのまま掲載を続けてよいかは判断が分かれやすいところです。
この記事は、2026年9月時点で公開されている解説記事をもとに、一般的に言われている内容を整理したものです。
在籍中の同意が退職後まで及ぶとは限らない
解説記事で共通して示されているのは、退職者の写真を退職後も使い続ける場合は、原則として本人の明確な同意が必要という整理です。在籍中に得た掲載同意が、退職後の継続使用まで当然に及ぶとは限らない、という考え方が背景にあります。
「在籍中に同意をもらったのだから、その写真は会社のものだ」という理解は、この整理とは合いません。同意は写真そのものの所有ではなく、本人が自分の写り方をどう扱うかに関わるものとして説明されています。
なぜ退職後が問題になりやすいか
求人広告の性質が関係します。応募者は、掲載されている写真を見て「この人たちと働くのか」と受け取ります。すでに退職した人が写っていると、次の2つが同時に起きます。
- 本人にとって。すでに関係のない会社の広告に、自分の顔が使われ続けている状態になります
- 応募者にとって。現在の職場の状況と、写真から受け取る印象が食い違います
後者は、2022年10月に施行された改正職業安定法が求める「正確かつ最新の内容に保つ」という点にも関わってきます。詳しくは求人情報の「的確な表示」と画像で整理しています。
取りうる対応
| 対応 | 内容 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 差し替える | 現在の社員が写った写真に入れ替える | もっとも確実。写真の用意ができる場合 |
| 切り取る | その人が写っていない範囲に切り出す | 端に写っている場合。中央にいると難しい |
| 改めて同意を得る | 退職者に連絡し、継続使用の同意を得る | 連絡が取れ、関係が良好な場合 |
| 掲載を取り下げる | その写真の使用をやめる | 差し替え用の写真がすぐ用意できない場合 |
実務上は、差し替えがいちばん手早く済むことが多くなります。あらかじめ複数の写真を撮っておくと、この場面で選択肢が残ります。
退職時の手続きに組み込む
問題になりやすいのは、掲載していること自体を誰も覚えていない場合です。担当者が代わり、どの求人にどの写真を使っているかが分からなくなると、退職者が写ったまま何年も掲載が続くことがあります。
決めておくと迷わないこと
- 写真と、写っている人の対応を記録する。ファイル名や台帳で、誰が写っているかを追えるようにします
- 退職手続きのチェック項目に入れる。掲載中の求人・採用サイト・SNSに、その人の写真がないかを確認します
- 同意書に掲載期間を書いておく。「退職後も継続してよいか」をあらかじめ決めておけば、退職のたびに判断せずに済みます
- 差し替え用の写真を持っておく。すぐに入れ替えられる状態にしておきます
本人から申し出があった場合
退職者から「写真を取り下げてほしい」と連絡が来ることがあります。同意書に撤回の手続きを書いてあればそれに従うことになりますが、書いていない場合でも、求められたら取り下げる対応を取るのが解説記事で示されている方向です。
取り下げるときは、求人媒体だけでなく、自社採用サイト、SNSの過去投稿、会社案内など使っている場所をすべて洗い出す必要があります。どこに使ったかを記録しておくと、この作業が現実的な時間で終わります。
写真を撮る段階でできること
退職は必ず起きるものとして、撮影の段階で備えておくこともできます。
- 個人が特定されない撮り方を混ぜる。後ろ姿、手元、遠景の写真は、人が入れ替わっても使い続けられます
- 複数の写真を撮っておく。差し替えが必要になったときに、撮り直さずに済みます
- 同意書で退職後の扱いを決めておく。そのつど判断する手間がなくなります
まとめ
- 在籍中の同意が退職後の継続使用まで当然に及ぶとは限らないとされている
- 差し替え・切り取り・再同意・取り下げのいずれかで対応する
- 退職手続きに写真の確認を組み込むと、掲載し続ける事態を防げる
- 同意書に掲載期間を書いておけば、退職のたびに判断せずに済む
- 撮影時に、個人が特定されない写真と差し替え用を用意しておく
この記事の位置づけ
公開されている解説記事や行政のリーフレットをもとにした一般的な整理で、判例や個別の事案について結論を示すものではありません。自社での取り扱いを決める際は、掲載先の媒体、社内の法務・人事の担当部署、必要に応じて弁護士や社会保険労務士にご相談ください。
参考・出典
※2026年9月時点で公開されている解説記事をもとにした一般的な整理です。判例や行政資料の原文を確認したものではありません。