育児休業給付金はいつ振り込まれる?初回までの期間と空白期間の備え
更新日:2026-09-17
育児休業給付金は毎月給料日に振り込まれるわけではありません。支給の間隔と初回までの期間を知らないと、家計の見通しが立てにくくなります。
原則は2か月ごと
育児休業給付金は、2か月に1回、2か月分をまとめて支給されるのが原則です。会社がハローワークに支給申請をし、支給決定を経て振り込まれます。
申請と支給決定に時間がかかるため、対象期間が終わってからすぐに振り込まれるわけではありません。
初回までの流れ
育休開始が4月1日の場合の目安
4月1日〜4月30日 … 1回目の支給単位期間
5月1日〜5月31日 … 2回目の支給単位期間
6月上旬〜 … 会社が2か月分をまとめて申請
6月下旬〜7月ごろ … 初回の振込
育休開始から初回の振込までおおむね2〜3か月かかります。
実際の時期は、会社の申請のタイミングやハローワークの処理状況によって前後します。月をまたぐ端数がある場合はさらにずれることがあります。
収入が入らない期間ができる
育休に入ると給与の支払いが止まります。最後の給与が振り込まれてから初回の給付までの間、収入が入らない期間ができます。
母親の場合は、育休の前に産前産後休業があり、そちらは健康保険から出産手当金が支給されます。ただし出産手当金も産後56日が終わってからの申請が一般的なので、こちらも振込までに時間がかかります。
重なる時期に注意
出産手当金と育児休業給付金は、どちらも後払いで、申請から振込まで1〜2か月かかります。出産前後は出費も増える時期なので、数か月分の生活費を手元に置いておくと見通しが立てやすくなります。
1か月ごとの申請もできる
本人が希望すれば、1か月ごとに申請することもできます。2か月分をまとめるより振込の間隔が短くなるため、家計の管理がしやすくなる場合があります。
ただし申請の回数が増えるため、会社の事務負担も増えます。希望する場合は勤務先に相談することになります。
手続きは誰がするか
育児休業給付金の申請は、原則として事業主(会社)が行います。本人が直接ハローワークに申請することもできますが、多くの会社は代行しています。
初回の申請では、育児休業給付受給資格確認票、賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳の写しなどが必要になります。必要書類は会社から案内されるのが通常です。
振込先と支給日の確認
支給が決定すると、ハローワークから育児休業給付金支給決定通知書が交付されます。支給額と支給日が記載されているので、金額の確認ができます。
通知書は会社を経由して渡されることが多いため、受け取り方は勤務先で確認できます。
社会保険料の免除は自動ではない
育休中の社会保険料の免除は、事業主が「育児休業等取得者申出書」を提出することで適用されます。手続をしないと免除されません。
給与明細や賞与明細で保険料が引かれていないかを確認できます。免除の要件は社会保険料の免除で整理しています。
まとめ
- 原則2か月ごとに、2か月分をまとめて支給される
- 初回の振込は育休開始からおおむね2〜3か月後
- その間は収入が入らない期間ができる
- 希望すれば1か月ごとの申請もできる
- 申請は原則として会社が行う
ふたりの月給と育休の取り方を入れると、育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出産手当金の合計と、社会保険料の免除額を計算できます。
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この記事の位置づけ
雇用保険法・健康保険法の育児休業に関するの一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定、加入している健康保険の定めによって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。
参考・出典
※2026年9月時点の法令・公表資料にもとづいています。支給限度額は毎年8月1日に見直されます。記事内の金額は当サイトの独自試算で、実際の支給額は直近6か月の賃金や標準報酬月額によって変わります。