育休手当の計算(夫婦の取り方を比べる)
ふたりの月給と育休の取り方を入れると、育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出産手当金の合計を計算します。 社会保険料が免除される月も日付から判定し、働き続けた場合の手取りと並べて見られます。 取り方を変えると世帯の受取額がどう動くかはパターン比較で確認できます。入力内容はサーバーに送信されません。
条件を入れる
母(産休をとる側)
父(産後パパ育休を使える側)
受け取れる給付
ふたり分の合計(育休・産休の期間をとおして)
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| 内訳 | 母 | 父 | 合計 |
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免除される社会保険料(本人負担分)
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同じ期間ぶん働いた場合の手取り(概算)
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手取りに対する割合
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給付は非課税で社会保険料もかからないため、支給額がそのまま手元に残ります。 「働いた場合の手取り」は月給から社会保険料と税を引いた概算で、賞与・扶養・各種控除は入れていません。 賞与は育児休業給付の計算にも入らないため、どちらにも含めずに並べています。
社会保険料が免除される月
月の末日が育休期間に含まれる月か、育休の開始日と終了日が同じ月にあって14日以上取得した月が対象です。 健康保険・厚生年金保険の本人負担分と事業主負担分の両方が免除されます。
| 対象 | 期間 | 免除される月数 | 判定の理由 | 本人負担の免除額 |
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取り方を変えると世帯の受取額はどう変わるか
いま入力している月給のまま、育休の取り方だけを変えた場合の比較です。出産手当金も含めています。
| 取り方 | 母 | 父 | 13%の上乗せ | 世帯の合計 |
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給付の仕組み
1. 育児休業給付金(雇用保険)
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率で計算します。 休業開始時賃金日額は、育休開始前6か月の賃金を180で割った額です。賞与は含めません。 支給率は、支給日数の通算で180日目までが67%、181日目以降が50%です。 産後パパ育休(出生時育児休業)でもらった日数も、この180日に通算されます。
2. 出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
子の出生後8週間以内に、最大4週間(28日)まで取得できる休業に対する給付です。給付率は67%で、2回まで分割できます。 このツールでは、出生日から8週間以内の育休をこの枠として扱っています。
3. 出生後休業支援給付金(2025年4月から)
夫婦がそれぞれ対象期間に通算14日以上の育休を取得すると、最大28日分について13%が上乗せされます。 育児休業給付金の67%と合わせて80%になります。対象期間は、父は子の出生日から8週間以内、母は産後休業が終わったあと8週間以内です。 ひとり親の場合や、配偶者が雇用保険の被保険者でない場合は、相手の取得は求められません。
4. 出産手当金(健康保険)
産前42日(多胎は98日)と産後56日について、健康保険から支給されます。 支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3が1日あたりの額です。 雇用保険の育児休業給付とは別の制度で、産後休業が終わってから育児休業給付金に切り替わります。
5. 社会保険料の免除と非課税
育休中は健康保険・厚生年金保険の保険料が免除され、給付金には所得税・住民税もかかりません。 働いているときは額面から社会保険料と税が引かれて手取りが8割前後になるため、 額面の80%の給付でも働いていたときの手取りに近い水準になる、という説明がされます。 実際の割合は月給や扶養の状況で変わるので、上の欄で確認できます。 なお、免除された期間も年金の受給額の計算では保険料を納めたものとして扱われます。
支給限度額()
| 項目 | 額 |
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上限・下限は毎年8月1日に見直されます。すでに育休に入っている場合も、改定日以後の支給対象期間から新しい額が使われます。
・月給は育休開始前6か月を通して一定として計算しています。実際は直近6か月の賃金の合計を180で割ります
・支給額は期間の合計に対して1円未満を切り捨てています。実際は支給単位期間(原則1か月)ごとに計算するため、数円のずれが出ることがあります
・育休中に就業して賃金が支払われた場合の減額(賃金が13%または30%を超えると調整、80%以上で不支給)は入れていません
・育休の分割取得は、日数を合計したものとして扱っています
・1歳を超える育休には、保育所に入れないなどの要件があります。日数を延ばしただけでは受けられません
・雇用保険の加入期間の要件(育休開始前2年に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上など)は満たしている前提です
よくある質問
Q. 育児休業給付金はいつ振り込まれますか?
A. 原則として2か月ごとにまとめて支給されます。最初の振込は育休開始から2〜3か月後になることが多く、その間は収入が入らない期間ができます。1か月ごとの申請にすることもできるので、勤務先に確認できます。
Q. 賞与は計算に入りますか?
A. 休業開始時賃金日額の計算には入りません。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除かれるためです。一方で、育休中に賞与が支給された場合、その賞与にかかる社会保険料は、支給月の末日を含む連続1か月を超える育休があれば免除されます。
Q. 育休中に働くと給付はどうなりますか?
A. 就業日数が支給単位期間ごとに10日以下(または就業時間が80時間以下)であれば受給できます。支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%(181日目以降は30%)を超えると給付が減り、80%以上になると支給されません。このツールはこの調整を入れていないので、就業する場合は勤務先やハローワークで確認できます。
Q. 自営業やフリーランスでも受けられますか?
A. 育児休業給付は雇用保険の制度なので、雇用保険の被保険者が対象です。国民健康保険の加入者は出産手当金の対象にもなりません。ただし国民年金には産前産後期間の保険料免除があり、国民健康保険料の減免を設けている自治体もあります。
Q. パートやアルバイトでも受けられますか?
A. 雇用保険に加入していて、育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就業時間80時間以上)の月が12か月以上あれば対象です。有期雇用の場合は、子が1歳6か月になるまでの間に契約が満了することが明らかでないことも要件になります。
Q. 育休から短時間勤務で復帰した場合の給付はありますか?
A. 2025年4月から育児時短就業給付金が始まっています。2歳未満の子を養育するために時短勤務をして賃金が下がった場合に、時短中の賃金の10%が支給される制度です。このツールでは計算していません。
関連するツール
この計算の位置づけ
雇用保険法にもとづく育児休業給付と、健康保険法にもとづく出産手当金の法定の計算式で試算しています(2026年9月時点)。 支給限度額はのものです。 実際の支給額は、直近6か月の賃金や標準報酬月額、育休中の就業の有無によって変わります。 最終的な額は、勤務先の担当部署か、住所を管轄するハローワーク・健康保険の保険者で確認できます。
参考・出典:雇用保険法(育児休業給付金・出生時育児休業給付金・出生後休業支援給付金)、 健康保険法・厚生年金保険法(出産手当金、育児休業等期間中の保険料免除)、 厚生労働省「雇用保険の給付の支給限度額の変更」(令和8年8月1日改定)。