制度の決まり

出生後休業支援給付金:夫婦で14日以上取ると13%が上乗せされる仕組み

更新日:2026-09-17

出生後休業支援給付金は2025年4月に始まった制度です。育児休業給付金の67%に13%が上乗せされ、合わせて80%になります。ただし条件があり、そこがこの制度のいちばんの特徴です。

制度のあらまし

項目内容
給付率13%(育児休業給付金の67%に上乗せ)
支給日数最大28日
要件夫婦がそれぞれ対象期間に通算14日以上の育休を取得
計算式休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 13%

ここがいちばん大事:夫婦まとめて効く

片方が14日に届かないと、両方とも出ません

この給付は、夫婦そろって要件を満たしたときに、ふたりとも受けられる仕組みです。片方が13日で終わると、その人だけでなくもう片方の13%も支給されません。14日を境に、世帯の受取額がまとまって動きます。

1日の差が世帯全体の給付を左右するため、日数を決めるときの分かれ目になります。育休手当の計算では、13日と14日で世帯の受取額がいくら変わるかを表で確認できます。

対象期間は父母で違う

「対象期間に14日以上」の対象期間は、父と母で違います。

対象対象期間
父(配偶者)子の出生日から8週間以内
産後休業が終わった翌日から8週間以内

母は産後8週間が産後休業にあたるため、その後の8週間が対象期間になります。産後休業が終わってすぐ育休に入れば、そのまま対象期間に収まります。

父が「落ち着いてから3か月後に取る」といった取り方をすると、対象期間の外になるため13%は付きません。育児休業給付金の67%は出ますが、上乗せはなくなります。この給付を受けるなら、出生直後の時期に取ることが条件になります。

相手の取得が求められない場合

次のような場合は、配偶者の育児休業の取得は求められません。

  • ひとり親家庭
  • 配偶者が雇用保険の被保険者でない(自営業、専業主婦・主夫など)
  • 配偶者が育児休業を取得できない事情がある場合

この場合は、本人が対象期間に14日以上取得していれば支給されます。

上限額

休業開始時賃金日額には上限があるため、13%の分にも上限があります。令和8年8月1日から令和9年7月31日までは次のとおりです(2026年9月時点)。

28日分の上限

16,540円(賃金日額の上限)× 28日 × 13% = 60,205円

出生時育児休業給付金(67%)の310,290円と合わせて、最大370,495円

「手取り10割相当」といわれる理由

67%と13%を足すと80%です。給付は非課税で社会保険料もかからないため、働いていたときの手取り(額面の8割前後)と近い水準になります。これが「手取り10割相当」と説明される理由です。

ただし実際の割合は月給や扶養の状況で変わります。額面が高いほど税・社会保険料の負担率も高いため、手取りに対する割合は変わってきます。

計算例

月給40万円の父が28日取得(夫婦とも要件を満たす場合)

休業開始時賃金日額 … 400,000 ÷ 30 = 13,333.3円
出生時育児休業給付金 … 13,333.3 × 28 × 0.67 = 250,133円
出生後休業支援給付金 … 13,333.3 × 28 × 0.13 = 48,533円
─────────────
合計 … 298,666円

まとめ

  • 夫婦それぞれが対象期間に通算14日以上取ると、最大28日分に13%が上乗せされる
  • 片方が足りないと両方とも支給されない
  • 対象期間は父が出生日から8週間、母が産後休業終了の翌日から8週間
  • ひとり親や配偶者が被保険者でない場合は、相手の取得は求められない
  • 67%と合わせて80%になり、手取りで見ると働いていたときに近い水準になる

ふたりの月給と育休の取り方を入れると、育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出産手当金の合計と、社会保険料の免除額を計算できます。

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この記事を書いた人

都内在住。Web制作・デザインに20年以上携わり、現在はインハウスでWeb制作や改善業務に関わっています。育児休業の制度が数年おきに変わるため、雇用保険と健康保険のどちらから何が出るのかを自分で整理したものを発信しています。

この記事の位置づけ

雇用保険法・健康保険法の育児休業に関するの一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定、加入している健康保険の定めによって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。

参考・出典

※2026年9月時点の法令・公表資料にもとづいています。支給限度額は毎年8月1日に見直されます。記事内の金額は当サイトの独自試算で、実際の支給額は直近6か月の賃金や標準報酬月額によって変わります。