育児休業の延長:1歳6か月・2歳まで延ばせる条件を確認する
更新日:2026-09-17
育児休業は原則として子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。ただし一定の事情があれば延長できます。この記事では要件を整理します。
延長できる期間は2段階
| 段階 | いつまで | 必要な事情 |
|---|---|---|
| 原則 | 子が1歳に達する日まで | — |
| 1回目の延長 | 1歳6か月に達する日まで | 保育所に入所できない等 |
| 2回目の延長 | 2歳に達する日まで | 同上(引き続き解消しない) |
延長は自動ではありません。それぞれの時点で要件を満たし、申し出ることが必要です。
延長が認められる事情
おもに次の2つです。
- 保育所等に入所を希望して申込みをしているが、入所できない場合
- 子を養育する予定だった配偶者が、死亡・負傷・疾病・離婚などにより養育が困難になった場合
①がもっとも多いケースです。認可保育所などへの入所を申し込んでいて、入所できない状態であることが必要です。
「申し込んでいない」と延長できません
保育所に入所できないことを理由に延長するには、実際に入所を申し込んでいることが前提です。申し込まずに「どうせ入れないから」という理由では要件を満たしません。入所不承諾(保留)の通知など、申込みと結果を示す書類が必要になります。
申請時に確認されること
育児休業給付金の延長の申請では、市区町村が発行する入所不承諾の通知書などを提出します。あわせて、入所の申込みの内容についても確認されます。
具体的には、申込みが延長を目的としたものではなく、速やかな職場復帰のために行われたものかどうかという観点です。申込書の写しの提出を求められることがあります。
たとえば、自宅から遠く通える見込みのない施設だけを希望していた、といった場合には、要件を満たさないと判断されることがあります。実際の取扱いはハローワークの判断によるため、事前に勤務先または管轄のハローワークで確認できます。
給付率は延長しても50%のまま
延長した期間も育児休業給付金は支給されますが、支給率は上がりません。支給日数の通算180日目までが67%、181日目以降が50%というルールは、延長期間も通して適用されます。
1歳まででも多くの場合は180日を超えているため、延長期間はほぼ50%になります。
月給30万円で2歳まで取得した場合のイメージ
賃金日額 10,000円
67%の期間(180日) … 1,206,000円
50%の期間(残りの日数) … 1日あたり5,000円
延長期間は1か月あたりおよそ15万円の水準になります。
社会保険料の免除も続く
延長した期間も、育児休業等期間中の社会保険料の免除は続きます。ただし、延長にあわせて事業主が届出を行う必要があります。
免除の要件(月末を含む月、または同一月に14日以上)は延長期間も同じです。
パパ・ママ育休プラス
延長とは別に、父母がともに育児休業を取る場合に、1歳2か月まで取得できる仕組みがあります。パパ・ママ育休プラスと呼ばれます。
これは保育所に入れないといった事情がなくても使える制度です。ただし1人あたりの休業期間の上限は1年間(母の場合は産後休業を含む)で変わりません。夫婦で時期をずらすことで、世帯として休む期間を2か月延ばせる、という仕組みです。
申し出の期限
延長の申し出には期限があります。1歳到達日の翌日から延長する場合は、原則としてその2週間前までに申し出ることとされています。
保育所の結果が出る時期と重なるため、申込みの結果がいつ出るかを早めに確認しておくと、手続が間に合いやすくなります。
まとめ
- 原則は子が1歳に達する日まで。1歳6か月、さらに2歳まで延長できる
- 保育所に入所を申し込んでいて入所できないこと等が要件
- 申し込んでいなければ延長できない。不承諾の通知などが必要
- 延長しても支給率は上がらず、多くの場合50%になる
- 父母ともに取る場合は、パパ・ママ育休プラスで1歳2か月まで取れる
ふたりの月給と育休の取り方を入れると、育児休業給付金・出生後休業支援給付金・出産手当金の合計と、社会保険料の免除額を計算できます。
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この記事の位置づけ
雇用保険法・健康保険法の育児休業に関するの一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定、加入している健康保険の定めによって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。
参考・出典
※2026年9月時点の法令・公表資料にもとづいています。支給限度額は毎年8月1日に見直されます。記事内の金額は当サイトの独自試算で、実際の支給額は直近6か月の賃金や標準報酬月額によって変わります。