派遣社員はどの県の最低賃金?特定最低賃金との関係もあわせて整理する
更新日:2026-09-17
最低賃金は事業場の所在地で決まりますが、派遣社員のように「雇っている会社」と「働く場所」が別のことがあります。また、産業によっては地域別とは別の最低賃金が設定されています。この記事では、その2つを整理します。
派遣社員は派遣先の所在地で判断する
派遣労働者に適用されるのは、派遣先の事業場がある都道府県の地域別最低賃金です。雇用契約を結んでいるのは派遣元ですが、最低賃金については派遣先の所在地が基準になります。
たとえば
派遣元が東京都、派遣先が埼玉県 → 埼玉県の額
派遣元が埼玉県、派遣先が東京都 → 東京都の額
これは、同じ職場で働く人の間で下限が変わってしまうことを避けるための扱いです。派遣先が変わると基準も変わるため、就業先が変わったタイミングで確認しておくと気づきやすくなります。
なお、派遣先に特定最低賃金が設定されている産業であれば、その特定最低賃金も派遣労働者に適用されます。
特定最低賃金とは
特定最低賃金は、特定の産業について、地域別最低賃金とは別に設定される最低賃金です。産業別最低賃金と呼ばれることもあります。関係労使の申出にもとづき、必要性が認められた場合に設定されます。
設定されている産業は都道府県によって異なり、すべての県にすべての産業があるわけではありません。鉄鋼業、自動車小売業、各種商品小売業といった産業で設定されている例があります。
両方かかるときは高いほう
地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合、高いほうの額が適用されます。特定最低賃金は地域別を上回る水準で設定されるのが通常です。
ただし、地域別最低賃金の引上げ幅が大きい年が続くと、特定最低賃金が地域別に追い抜かれることがあります。その場合は地域別のほうが適用されます。「産業別のほうが高いはず」と決めつけず、両方の額を確認できます。
特定最低賃金の対象にならない人
特定最低賃金には、地域別と違って適用が除外される範囲があります。18歳未満または65歳以上の人、その産業に雇い入れられてから一定期間未満で技能習得中の人、その他その産業で特に軽易な業務に従事する人などです。
これらに当たる場合は、地域別最低賃金のみが適用されます。
発効日も別に定められている
特定最低賃金の発効日は、地域別最低賃金とは別に定められます。地域別が10月に発効し、特定最低賃金が12月に発効する、といったずれが生じます。
そのため、年度の途中で「地域別のほうが高い期間」と「特定のほうが高い期間」が入れ替わることがあります。
このツールで扱っている範囲
当サイトの最低賃金チェッカーは、地域別最低賃金のみを収録しています。特定最低賃金は産業と都道府県の組み合わせが多く、発効日も別に動くため扱っていません。
特定最低賃金が設定されている産業で働いている場合は、地域別で確認したうえで、都道府県労働局のページで特定最低賃金の額もあわせて確認できます。
まとめ
- 派遣社員は派遣先の事業場がある都道府県の額が適用される
- 特定最低賃金は産業ごとに設定され、都道府県によって有無が違う
- 両方かかるときは高いほうが適用される。地域別が上回ることもある
- 特定最低賃金には適用が除外される範囲がある
- 発効日は地域別と特定で別に定められる
月給や日給を入れると、時間額に換算して都道府県の最低賃金を満たしているかを判定します。対象から外す手当も分けて計算します。
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この記事の位置づけ
最低賃金法と労働基準法のの一般的な内容を整理したもので、個別の事案について結論を示すものではありません。就業規則や労使協定、加入している健康保険の定めによって取り扱いは変わります。実際の判断が必要な場合は、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署・総合労働相談コーナーにご相談ください。
参考・出典
※2026年9月時点の法令・公表資料にもとづいています。地域別最低賃金は毎年改定され、発効日は都道府県ごとに違います。最新の額は厚生労働省または各都道府県労働局のページで確認できます。