住民税が6月に変わるのはなぜ?前年の所得で決まる仕組み
更新日:2026-09-14
6月の給与明細を見て「住民税が上がっている」と気づく方は多いはずです。これは住民税が前年の所得にもとづいて計算され、6月に新しい年度分へ切り替わるためです。仕組みがわかると、転職や退職のタイミングで起きることも予測できます。
住民税は「前年の所得」にかかる
所得税がその年の収入にかかる(源泉徴収して年末調整で精算する)のに対し、住民税は前年1月〜12月の所得をもとに計算されます。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 対象となる所得 | その年(1〜12月) | 前年(1〜12月) |
| 納め方 | 毎月の源泉徴収+年末調整 | 前年分を6月〜翌年5月の12回で天引き |
| 税率 | 5〜45%の超過累進 | 所得割10%(+均等割) |
会社員の場合、勤務先が給与から天引きして自治体に納めます(特別徴収)。5月ごろに勤務先へ税額の通知が届き、6月の給与から新しい金額になります。
住民税の中身は2つに分かれる
- 所得割:課税所得 × 10%(市区町村6%+都道府県4%)から調整控除を引いた額
- 均等割:所得にかかわらず定額の年5,000円(うち1,000円は森林環境税)
所得が一定以下の場合は、所得割・均等割とも非課税になります。目安は単身で合計所得45万円(給与収入110万円程度)、扶養家族がいる場合は人数に応じて基準が上がります。
新卒2年目に手取りが減るのはこのため
新卒入社した場合の住民税
- 1年目:前年(学生時代)に所得がないため、住民税の天引きなし
- 2年目の6月から:1年目の所得にもとづく住民税の天引きが始まる
年収300万円なら年間で約11.7万円、月あたり約1万円が新たに引かれる計算です。昇給しても手取りが増えた実感が薄いのは、この分が重なるためです。
収入が減った年ほど負担が重く感じる
住民税は前年の所得にかかるため、収入が下がった年に、収入が高かった年の税額を払うことになります。次のような場面で起こります。
| 場面 | 何が起きるか |
|---|---|
| 退職して無職になった | 前年の所得にかかる住民税を、収入がない状態で納める |
| 年収の高い会社から転職した | 前職の高い所得をもとにした住民税が、新しい給与から引かれる |
| 育休・休職に入った | 給与が下がっても住民税額は前年ベース |
| 独立・フリーランスになった | 会社員時代の所得にかかる住民税を自分で納付(普通徴収) |
退職時期によって納め方も変わります。1〜5月に退職する場合は残りの住民税が最後の給与から一括徴収され、6〜12月の退職では自分で納付する普通徴収に切り替わるのが原則です(本人の希望で一括徴収も可能)。
退職前に確認しておきたいこと
退職後は、前年の所得にかかる住民税の納付書が自宅に届きます。年収500万円だった方なら年約24万円、4期に分けて納めるとしても1回あたり約6万円です。退職のタイミングによっては、最後の給与から数か月分がまとめて引かれることもあります。
ふるさと納税との関係
ふるさと納税で控除されるのは、寄付した翌年度の住民税です。2026年に寄付をすると、2027年6月からの住民税が減ります。ワンストップ特例を使った場合は、所得税からの還付はなく全額が住民税から控除されます。
6月の住民税決定通知書で、寄付額から2,000円を引いた金額が「税額控除額」に反映されているかを確認できます。
よくある質問
Q. 住民税の金額はどこで確認できますか?
毎年5〜6月に勤務先経由で配られる「住民税決定通知書」に、所得・控除・税額の内訳が記載されています。ふるさと納税や医療費控除が反映されているかもここで確認できます。
Q. 住んでいる自治体によって税額は変わりますか?
所得割10%・均等割5,000円が標準ですが、自治体独自の上乗せがある場合があります。大きな差ではないものの、完全に一律ではありません。
Q. 転職して給与が下がったのに住民税が高いままです
前年の所得にもとづく税額のため、収入が下がってもその年度の住民税額は変わりません。翌年6月から、下がった所得にもとづく税額に切り替わります。
まとめ
- 住民税は前年1〜12月の所得にかかり、6月〜翌年5月の12回で天引きされる
- 内訳は所得割10%+均等割5,000円(森林環境税を含む)
- 新卒2年目の6月から天引きが始まるため、手取りが減ったように感じる
- 退職・転職・育休など収入が下がった年ほど負担感が大きくなる
- ふるさと納税の控除は寄付した翌年度の住民税に反映される
参考・出典
※記事内の試算は当サイトの独自試算です(2026年度の料率・令和8年分の税制にもとづく概算)。社会保険料の等級、健康保険組合ごとの料率差、自治体ごとの住民税の差、個人ごとの各種控除は反映していません。