2026年の改正で手取りはどう変わる?基礎控除と社会保険料の変更点
更新日:2026-09-14
2026年は、所得税の控除と社会保険料の両方に変更がありました。手取りを増やす方向の改正と減らす方向の改正が同時に起きているため、全体像を整理します。
2026年に変わったこと
| 項目 | 変更内容 | 手取りへの方向 |
|---|---|---|
| 基礎控除(所得税) | 合計所得489万円以下で104万円に引き上げ | 増える |
| 給与所得控除 | 最低保障が65万円(2025年改正) | 増える |
| 健康保険料率(協会けんぽ) | 10.00% → 9.90%に引き下げ | 増える |
| 雇用保険料率(本人) | 0.55% → 0.50%に引き下げ | 増える |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%(本人0.115%)を新設 | 減る |
| 介護保険料率(40〜64歳) | 1.59% → 1.62%に引き上げ | 減る |
| 住民税の基礎控除 | 43万円のまま据え置き | 変わらない |
いわゆる「178万円の壁」とは
所得税がかかり始める年収のラインが引き上げられました。給与所得控除の最低保障65万円と、基礎控除の特例(合計所得489万円以下で104万円)を足すと169万円。さらに条件によって控除が加わることで、年収178万円程度まで所得税がかからないという整理がされています。
控除の内訳(令和8年分・給与収入のみの場合)
| 控除 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得控除(最低保障) | 65万円 |
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 104万円 |
この基礎控除の上乗せ部分は、令和8年・令和9年分の特例として設けられています。
ただしこれは所得税の話です。住民税の基礎控除は43万円で据え置かれているため、所得税がかからなくても住民税は発生します。年収110万円程度から住民税の課税対象になります。
子ども・子育て支援金が新設された
2026年4月から、児童手当の拡充などの財源として子ども・子育て支援金の徴収が始まりました。医療保険料に上乗せする形で、2026年度の率は0.23%(労使折半で本人負担0.115%)です。
| 年収 | 本人負担の目安(年間) |
|---|---|
| 300万円 | 約3,450円 |
| 500万円 | 約5,750円 |
| 800万円 | 約9,200円 |
健康保険料率が0.10ポイント下がっているため、健康保険と支援金を合わせると2025年度からの負担増はわずかです。
結局、手取りは増えるのか
基礎控除の引き上げ幅が大きいため、多くの年収帯では手取りが増える方向になります。ただし増えるのは所得税の部分に限られ、住民税は据え置きの控除で計算されます。
また、社会保険料は健康保険と雇用保険が下がった一方で支援金が加わり、40〜64歳は介護保険料も上がっています。年齢や年収によって差し引きの結果は変わります。
昇給や残業の増加とは別の話
制度改正による変化は、昇給や残業の増減に比べると小さな幅にとどまります。手取りが前年と違う理由を考えるときは、まず給与そのものの変化と、標準報酬月額の見直し、住民税額の切り替えを確認するほうが原因にたどり着きやすくなります。
2026年10月以降に予定されている変更
2026年10月から、社会保険の適用要件のうち賃金要件(月額8.8万円以上・年収106万円以上)が撤廃されます。これにより、短時間勤務でも社会保険の加入対象となる方が増えます。企業規模の要件は2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月にすべての企業が対象となる予定です。
パート・アルバイトで働いている方にとっては、手取りと将来の年金の両方に関わる変更です。詳しくは年収の壁と手取りで整理しています。
よくある質問
Q. 改正は2026年1月分の給与から反映されますか?
税制の改正は令和8年分(2026年1月〜12月の所得)から適用されます。月々の源泉徴収に反映される時期は勤務先の対応によりますが、最終的には年末調整で1年分が精算されます。社会保険料率の改定は2026年4月分(5月納付分)からです。
Q. 特例の基礎控除はいつまで続きますか?
合計所得655万円以下の方への上乗せ部分は、令和8年分・令和9年分の特例とされています。その後の扱いは今後の税制改正で決まります。
まとめ
- 所得税の基礎控除が104万円(合計所得489万円以下)に引き上げられ、課税最低限は年収178万円程度に
- 住民税の基礎控除は43万円で据え置き。所得税がゼロでも住民税はかかる
- 健康保険料率と雇用保険料率は引き下げ、子ども・子育て支援金0.23%が新設
- 40〜64歳は介護保険料率が1.59%→1.62%に上昇
- 2026年10月から社会保険の賃金要件(106万円)が撤廃
参考・出典
※記事内の試算は当サイトの独自試算です(2026年度の料率・令和8年分の税制にもとづく概算)。社会保険料の等級、健康保険組合ごとの料率差、自治体ごとの住民税の差、個人ごとの各種控除は反映していません。