年金分割とは?離婚時に知っておくべき基礎知識
年金分割制度の概要
年金分割とは、離婚した場合に婚姻期間中の厚生年金保険料の納付記録を夫婦間で分割できる制度です。2007年4月に施行され、特に婚姻期間中に専業主婦・主夫であった方の老後保障を強化することを目的としています。
重要なのは「分割されるのは将来受け取る年金額ではなく、保険料納付記録(標準報酬月額)」という点です。受け取れる年金額は、分割後の記録に基づいて年金事務所が計算します。
合意分割(1号分割)とは
夫婦が話し合いまたは裁判所の手続きで按分割合を決めて行う分割方式です。按分割合は0〜0.5の範囲で合意します(最大で2分の1まで分割可能)。合意できない場合は家庭裁判所に審判を申し立てることができます。
手続きは離婚後、年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出します。必要書類は離婚証明書(戸籍謄本等)・按分割合を定めた公正証書または裁判所の調停・審判書です。
3号分割とは
国民年金の第3号被保険者(主に会社員の配偶者として健康保険・年金の扶養に入っていた方)が、相手の同意なしに保険料納付記録を2分の1に分割できる制度です。2008年4月以降の婚姻期間が対象となります(2008年3月以前の期間は合意分割が必要)。
3号分割は申請するだけで自動的に2分の1が分割されるため、相手が合意しなくても手続きできます。ただし対象期間が限定されている点に注意が必要です。
申請期限:離婚後2年以内
年金分割の請求期限は離婚成立後2年以内です。この期限を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。離婚の慌ただしさの中で忘れがちですが、老後の受給額に大きく影響するため、早めに年金事務所に相談することをおすすめします。
実際の分割額の目安
年金分割で増加する年金額は個人差が大きく、一概には言えませんが、婚姻期間20年・夫の平均標準報酬月額35万円のケースでは、3号分割により妻の老齢厚生年金が年間20〜30万円程度増加する試算があります。
正確な情報は「ねんきんネット」か最寄りの年金事務所で試算してもらえます。離婚を検討している場合は「情報提供請求」により、相手の標準報酬月額の情報を取得することも可能です(一定の要件あり)。
年金分割の注意点
- 国民年金(基礎年金)は分割対象外
- 自営業者など国民年金のみ加入の場合は分割できない
- 企業年金・iDeCoは原則として年金分割の対象外(財産分与で別途交渉が必要)
- 離婚後、分割を請求した人が先に亡くなった場合は分割記録は消滅する
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