財産分与の計算方法|共有財産と特有財産の違いを解説
財産分与とは
財産分与とは、離婚の際に婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を分け合う手続きです。民法768条に基づき、離婚後2年以内に請求できます。財産分与は離婚の原因(有責性)に関わらず請求できる権利です。
共有財産と特有財産の違い
共有財産(分与対象)とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産です。名義が一方のみでも、婚姻中に蓄積したものは原則として共有財産とみなされます。
特有財産(分与対象外)とは、婚姻前から持っていた財産や婚姻中でも一方が相続・贈与により個人で取得した財産です。
財産分与の対象となる主な資産
- 婚姻中に築いた預貯金・現金
- 婚姻中に購入した不動産(ローン残高との差額)
- 婚姻中に購入した自動車・家財
- 婚姻中に積み立てた生命保険の解約返戻金
- 婚姻中に運用した株式・投資信託(婚姻中の増加分)
- 退職金(婚姻期間相当分)
- 確定拠出年金(iDeCo)の婚姻中積立分
財産分与の対象外(特有財産)
- 婚姻前から持っていた預貯金・不動産
- 婚姻中に相続・贈与で取得した財産
- 慰謝料(ただし財産分与とは別途請求可)
2分の1ルールと例外
財産分与の原則は「共有財産を2分の1ずつ分ける」です。共働き・専業主婦(夫)を問わず、婚姻中の貢献は平等とみなされます。ただし、一方が特別な才能・努力により多大な財産を形成した場合(高収入の医師・経営者など)は例外的に寄与度を考慮して割合を変更できる場合があります。
財産分与の基準日
財産分与の対象は「別居時」または「離婚成立時」の財産が基準となります。別居後に一方が単独で形成した財産は原則として共有財産に含まれません。別居日を明確にしておくことが後の交渉で重要になります。
隠し財産への対応
相手方が財産を隠している疑いがある場合、弁護士照会・裁判所の調査嘱託・財産開示手続きなどを通じて調査することができます。2020年の民事執行法改正により、財産開示手続きの実効性が高まりました。
参考資料
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