離婚とお金の税金問題|財産分与・慰謝料の課税関係
財産分与への課税:原則は非課税
受け取った財産分与のお金・不動産は、原則として受け取った側に贈与税・所得税はかかりません。これは財産分与が「もともと夫婦共同で築いた財産を分け合うもの」であり、贈与ではないためです(国税庁「離婚したとき」)。
財産分与で課税される例外ケース
財産分与の金額が「婚姻中の財産や慰謝料として社会通念上相当な範囲を超える」場合は、超えた部分に贈与税がかかることがあります。たとえば財産規模を大幅に超える高額な分与や、租税回避を目的とした財産分与は課税対象とみなされます。
不動産を財産分与する場合の注意点
不動産を財産分与する側(渡す側)には、譲渡所得税がかかる可能性があります。不動産を「時価で売った」とみなして、取得価格との差額(譲渡益)に課税されるためです。
自宅の取得価格(25年前)2,000万円
現在の時価(財産分与時)3,500万円
譲渡益(課税対象)1,500万円
※マイホーム3,000万円控除の特例が適用できる場合あり
ただし「マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除」が財産分与の場合でも適用できるケースがあります。適用条件は複雑なため、税理士への相談をおすすめします。
慰謝料への課税
受け取った慰謝料は原則として所得税・贈与税の対象外です。精神的損害に対する賠償金は非課税とされています。ただし慰謝料名目で財産分与相当額を超えて受け取った場合は、超えた部分が贈与税の対象になる可能性があります。
養育費への課税
受け取った養育費は原則として非課税です。支払った養育費は扶養控除の対象になりませんが、子どもを扶養している場合は扶養控除の申告が可能です。親権者でなくても、子どもの生活費を主に負担している場合は扶養控除を受けられるケースがあります(税務署に確認が必要)。
財産分与後の登記費用
不動産を財産分与する場合、所有権移転登記が必要です。登録免許税は固定資産税評価額の2%(財産分与の場合)です。司法書士への依頼費用(5〜15万円程度)も別途かかります。
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