離婚の手続きの流れ|協議・調停・裁判をわかりやすく解説
日本の離婚手続きの3種類
日本では離婚の方法は法律で定められており、大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3段階があります。原則として協議→調停→裁判という順序で進み、前の段階で合意できない場合に次の段階に進みます。
① 協議離婚(全体の約88%)
夫婦で話し合い、離婚・財産分与・養育費・親権などについて合意できれば、離婚届を市区町村に提出するだけで完了します。弁護士は不要で費用も最小限(離婚届・戸籍謄本取得費用程度)です。
手続き期間数週間〜数ヶ月(合意次第)
費用目安数千円〜数万円(書類費用のみ)
注意点公正証書で協議書を作成することを強く推奨
② 調停離婚(全体の約8%)
協議で合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員(男女1名ずつの専門家)が間に入り、双方の意見を聞きながら合意形成を図ります。調停で合意すれば調停調書が作成され、これは確定判決と同等の効力を持ちます。
手続き期間半年〜1年以上
申立費用1,200円(収入印紙)+ 郵便切手代
弁護士費用(依頼する場合)30〜60万円程度
③ 裁判離婚(全体の約4%)
調停でも合意できない場合、家庭裁判所に離婚裁判を提起します。法定離婚事由(不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復見込みのない精神病・その他婚姻を継続しがたい重大な事由)が認められる必要があります。
手続き期間1年〜数年
弁護士費用80〜200万円以上
裁判費用(実費)数万円(収入印紙・郵券等)
弁護士が必要なケース
- 相手が話し合いに応じない・連絡が取れない
- DVやモラハラがあり直接交渉が危険
- 財産規模が大きく(不動産・退職金・株式など)、分与交渉が複雑
- 相手が弁護士をつけている(対等に交渉するために必要)
- 調停・裁判に発展した場合
離婚後の手続き
離婚後は名義変更・健康保険・住民票・パスポートなどの変更手続きが多数あります。年金事務所への年金分割請求(2年以内)も忘れずに行う必要があります。
参考資料
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