慰謝料の相場はいくら?判例から見る実態
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、離婚の原因となった行為(不貞行為・DV・モラハラなど)によって精神的苦痛を受けた配偶者が、その損害の賠償として請求できるお金です。財産分与とは別の権利であり、原因を作った側(有責配偶者)に対して請求します。
慰謝料が認められる主なケース
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV(身体的暴力)
- モラルハラスメント(精神的暴力・支配)
- 悪意の遺棄(正当な理由のない長期別居・生活費の不払い)
- 性的不能・性交拒否(長期間にわたる場合)
不貞行為の慰謝料相場
裁判所の判例ベースでは、不貞行為を原因とする離婚慰謝料の相場は100〜300万円程度です。ただし以下の要素によって増減します:
婚姻期間が長い・子どもがいる増額方向
不貞期間が長い・繰り返した増額方向
婚姻期間が短い・すでに離婚協議中だった減額方向
不倫相手への慰謝料請求と合算の場合総額が変わる
DVの慰謝料相場
身体的DVを原因とする慰謝料は100〜500万円と幅があり、暴力の程度・継続期間・後遺症の有無によって判断されます。証拠(診断書・写真・録音)の有無が金額に大きく影響します。
モラハラの慰謝料相場
精神的DVであるモラハラは立証が難しく、認められる場合でも50〜200万円程度のケースが多いです。言動の記録(日記・録音・SNSのスクリーンショットなど)を継続的に残しておくことが重要です。
慰謝料の消滅時効
離婚慰謝料の消滅時効は、離婚成立時から3年です(民法724条・724条の2)。また、不倫の場合は不倫を知った時から3年または不倫行為から20年のいずれか早い時点で時効となります。
不倫相手への慰謝料請求
不倫の場合、配偶者だけでなく不倫相手(第三者)に対しても慰謝料を請求できます。ただし不倫相手が「既婚者と知らなかった」場合は請求が難しくなります。また、配偶者と不倫相手の両方に請求する場合、受け取れる総額は変わらない(二重取りにはならない)点に注意が必要です。
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