養育費の計算方法|裁判所の算定表をわかりやすく解説

養育費とは

養育費とは、離婚後に子どもを養育する費用として、子どもと別に暮らす親(非監護親)が支払う費用です。子どもの生活費・教育費・医療費などが含まれます。離婚後も親子関係は続くため、養育費の支払い義務は子どもが成人するまで(特別の事情があれば大学卒業まで)続きます。

裁判所の養育費算定表とは

裁判所は養育費の目安を算定するための「養育費・婚姻費用算定表」を公開しており、調停や審判でもこの表が基準として使用されます。令和元年(2019年)に改定され、最新版が公開されています。算定表は子どもの人数・年齢・双方の年収によって月額の目安が示されています。

算定表の見方(具体例)

算定表では、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の年収をもとに金額を読み取ります。

義務者年収600万円・権利者年収200万円・子1人(0〜14歳)月額8〜10万円程度
義務者年収400万円・権利者年収100万円・子1人(0〜14歳)月額6〜8万円程度
義務者年収700万円・権利者年収0円・子2人(0〜14歳)月額12〜14万円程度

これはあくまで目安であり、実際の交渉では双方の合意によって増減できます。

養育費の支払期間

一般的には子どもが成人(18歳)になるまでが基本ですが、大学進学が見込まれる場合は「大学卒業まで」と取り決めるケースも多くあります。取り決めの際に明確に記載しておくことが重要です。

養育費不払い問題と対策

法務省の調査によると、養育費を継続して受け取れていない母子家庭は約7割に上ります。不払いを防ぐためには以下の対策が有効です:

養育費の変更・増額請求

取り決め後でも、事情変更(義務者の収入増加・子どもの進学・権利者の収入減少など)があれば増額・変更を求めることができます。まず相手方と話し合い、合意できなければ家庭裁判所の調停を申し立てます。

参考資料

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